技術士法 第45条の2 (技術士等の公益確保の責務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:18 UTC 版)
「技術士」の記事における「技術士法 第45条の2 (技術士等の公益確保の責務)」の解説
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
※この「技術士法 第45条の2 (技術士等の公益確保の責務)」の解説は、「技術士」の解説の一部です。
「技術士法 第45条の2 (技術士等の公益確保の責務)」を含む「技術士」の記事については、「技術士」の概要を参照ください。
- 技術士法 第45条の2のページへのリンク