技術士法 第46条 (技術士の名称表示の場合の義務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:18 UTC 版)
「技術士」の記事における「技術士法 第46条 (技術士の名称表示の場合の義務)」の解説
技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
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