技術士法 第47条の2 (技術士の資質向上の責務)
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「技術士」の記事における「技術士法 第47条の2 (技術士の資質向上の責務)」の解説
技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
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