技術士(補)の権利と義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:18 UTC 版)
技術士(補)登録をすると、技術士(補)の名称を使用する権利を得る反面、以下の義務を負う。これらの義務に違反すると、技術士法 第36条の2の規定により、技術士(補)登録を取り消されることがある。 技術士法 第44条 (信用失墜行為の禁止) 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 技術士法 第45条 (技術士等の秘密保持義務) 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。 技術士法 第45条の2 (技術士等の公益確保の責務) 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。 技術士法 第46条 (技術士の名称表示の場合の義務) 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。 技術士法 第47条の2 (技術士の資質向上の責務) 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 秘密保持義務には刑事罰も規定されている。 技術士法 第59条(秘密保持義務に違反した場合の罰則) 第45条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 技術士法 第59条第二項(親告罪) 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 非技術士の技術コンサルタントが秘密を漏洩しても民事責任を問われるのみだが、技術士(補)は技術士(補)登録を取り消されるだけでなく刑事罰にも処せられる可能性がある。
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