信用失墜行為の禁止とは? わかりやすく解説

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信用失墜行為の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)

地方公務員」の記事における「信用失墜行為の禁止」の解説

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体不名誉となるような行為をしてはならない。(地方公務員法33条) 職務遂行直接関係がある行為のみならず職務直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体不名誉となる」ものであれば勤務時・勤務外に関わらずここでいう信用失墜行為にあたる。なお、具体的にどのような行為信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準立てることは困難であり、社会通念基づいて個別具体的に判断されることとなる。

※この「信用失墜行為の禁止」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「信用失墜行為の禁止」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。

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