信用情報機関への不登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
「自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「信用情報機関への不登録」の解説
本ガイドラインに基づく債務整理を行っても、手続が有効に係属している限り、対象債権者から信用情報機関に報告・登録されることはない(本ガイドライン第10項(2))。このため、債務者は、新規の借入に対するハードルを低く抑えることができる。
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