信用機構課とは? わかりやすく解説

信用機構課

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:37 UTC 版)

財務省大臣官房」の記事における「信用機構課」の解説

2000年7月1日金融庁発足に伴い金融企画局廃止された際、財務省当時大蔵省)において「財政国庫通貨外国為替観点ら行金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案」等の事務を担うために設置された。これらの業務金融庁との共管であるため、日頃から必要に応じて金融庁情報交換等を行っている。また、金融危機管理等に関する政策判断参考とするため、日々市場の動向モニタリングしている。 所掌 財務省組織令(令和2年3月31日政令122号)第20条所掌事務規定されている。 (信用機構課の所掌事務第20条 信用機構課は、次に掲げ事務つかさどる。一 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。二 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構業務及び組織適正な運営確保に関すること。三 保契約者保護機構業務及び組織適正な運営確保に関すること。四 投資者保護基金業務及び組織適正な運営確保に関すること。五 日本銀行の業務適正な運営確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。六 地震再保険事業に関すること。七 地震再保険特別会計経理に関すること。八 財務省所掌に関する国際機関外国行政機関及び国際会議に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。九 金融危機対応会議庶務に関すること。十 金融審議会庶務金利調整分科会係るものを除く。)に関すること。十一 金融庁との事務連絡調整に関すること。十二 財務省所掌に関する統計作成及び分析並びに資料及び情報収集に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。十三 金融破綻処理制度及び金融危機管理関し法令に基づき財務省に属させられ事務に関すること。

※この「信用機構課」の解説は、「財務省大臣官房」の解説の一部です。
「信用機構課」を含む「財務省大臣官房」の記事については、「財務省大臣官房」の概要を参照ください。

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