しんようきそん‐ざい【信用毀損罪】
読み方:しんようきそんざい
信用毀損罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 09:56 UTC 版)
「信用毀損罪・業務妨害罪」の記事における「信用毀損罪」の解説
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15年3月11日刑集57巻3号29頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。
※この「信用毀損罪」の解説は、「信用毀損罪・業務妨害罪」の解説の一部です。
「信用毀損罪」を含む「信用毀損罪・業務妨害罪」の記事については、「信用毀損罪・業務妨害罪」の概要を参照ください。
信用毀損罪と同じ種類の言葉
- 信用毀損罪のページへのリンク