電子計算機損壊等業務妨害とは? わかりやすく解説

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電子計算機損壊等業務妨害

読み方:でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい

コンピュータなどを利用して相手業務遂行妨げる(業務妨害行為

電子計算機損壊等業務妨害は、刑法233条および234条の「信用毀損罪・業務妨害罪」の一部で、コンピュータ電磁的記録利用し、またはそれらの機器機能損なうことで、業務妨げ行為罰するものである違反者には5年以下の懲役、または100万円以下の罰金課せられる

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