個人的法益に対する罪とは? わかりやすく解説

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個人的法益に対する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)

刑法 (大韓民国)」の記事における「個人的法益に対する罪」の解説

個人的法益に対する罪は、概ね殺人の罪第2編24章日本刑法第2編26参照)、傷害及び暴行の罪(第2編25章;日本刑法第2編27参照)、過失致死傷の罪(第2編26章;日本刑法第2編28参照)、堕胎の罪第2編27章;日本刑法第2編29参照)、遺棄及び虐待の罪(第2編28章;日本刑法第2編30参照)、逮捕及び監禁の罪第2編29章;日本刑法第2編31参照)、脅迫の罪(第2編30章;日本刑法222条、暴力行為等処罰ニ関スル法律1条参照)、略取及び誘拐の罪第2編31章;日本刑法第2編33参照)、強姦及び醜行の罪(第2編32章;日本刑法第2編22章参照)、名誉に関する罪(第2編33章;日本刑法第2編34参照)、信用業務及び競売に関する罪(第2編34章;日本刑法96条の3、第2編35参照)、秘密侵害の罪(第2編35章;日本刑法第2編第13章参照)、住居侵入の罪(第2編36章;日本刑法第2編第12章参照)、権利の行使妨害する罪(第2編37章;日本刑法96条の2、223条、人質による強要行為等の処罰に関する法律参照)、窃盗及び強盗の罪(第2編38章;日本刑法第2編36章、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律参照)、詐欺及び恐喝の罪(第2編39章;日本刑法第2編37参照)、横領及び背任の罪(第2編40章;日本刑法第2編38参照)、盗品に関する罪(第2編41章;日本刑法第2編39参照)、損壊の罪(第2編42章;日本刑法第2編40参照)の各章規定されている。 尊属殺害罪(2502項削除前の日本刑法200参照)やその他の尊属対する罪に関する規定に、儒教道徳影響見出す見解は多い(後掲 Horigan 156頁等)。尊属殺害罪が韓国憲法111項の平等原則違反しないかという問題については、学説分かれている(後掲89頁及び同所合憲説として引用の金日秀刑法各論第3版)』(1999年31頁、在祥『刑法各論第4版)』(2000年25頁、朴相基刑法各論』(1999年28頁、違憲説として引用の裵鐘大『刑法各論第3版)』(1999年75頁、任雄『刑法各論』(2000年30頁~31参照)。この問題に関する判例は、まだ紹介されていない婚姻偽装等による姦淫罪304条)が国家による私的領域対す過干渉ではないかという問題についても、学説分かれている(後掲89頁及び同所が同条批判説として引用の裵鐘大『刑法各論第3版)』(1999年241頁、朴相基刑法各論』(1999年165頁、任雄『刑法各論』(2000年39頁、同条肯定説として引用の金日秀刑法各論第3版)』(1999年)160頁~161参照)。 名誉に関す罪については、アメリカ合衆国においては名誉毀損民事上の不法行為なり得るのみで、犯罪とはされていないことをふまえて表現の自由保護するために非犯罪化すべきであるとの見解もある(後掲 Horigan 157頁)。

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個人的法益に対する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)

犯罪」の記事における「個人的法益に対する罪」の解説

生命対する罪殺人罪199条)・予備罪201条)・自殺関与・同意殺人罪202条)・未遂罪203条) 堕胎罪212条 - 216条) 遺棄罪217条 - 219条) 過失致死傷罪210条)・業務上過失致死傷罪211条) 危険運転致死傷罪自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条3条身体対する罪傷害罪204条 - 207条) 暴行罪208条)・ 凶器準備集合罪208条の3) 過失傷害罪209条) 自由に対する罪脅迫罪222条)・強要罪223条) 人質による強要行為等の処罰に関する法律 暴力行為等処罰に関する法律 逮捕・監禁罪220条 - 221条) 略取・誘拐罪224条 - 229条) 性的自由に対する罪強制性交等罪強制わいせつ罪176条 - 181条) 住居侵入罪不退去罪130条) 秘密名誉に対する罪秘密に対する罪 信書開封罪133条)・秘密漏示罪134条) 名誉に対す罪 名毀損罪(230条)・ 侮辱罪231条) 信用及び業務対する罪信用毀損罪233条) 業務妨害罪234条) 審判妨害罪裁判所法73条) 電子計算機損壊等業務妨害罪234条の2) 財産対する罪(財産犯窃盗罪235条) 不動産侵奪罪235条の2) 知的財産権侵害罪(特許法著作権法など) 強盗罪236条 - 241条) 航空機の強取等の処罰に関する法律ハイジャック防止法詐欺罪246条) 恐喝罪249条) 横領罪252条)・業務上横領罪253条) 背任罪247条)・特別背任罪会社法960条) 盗品等関与罪贓物罪)(256条) 文書毀棄罪258条 - 259条)・建造物等損壊罪260条)・器物損壊罪261条) (財産犯については、個別財産対する罪と全体財産対する罪、領得罪と毀棄罪とに分類するのが通常である。)

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