個人的法益に対する罪
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「刑法 (大韓民国)」の記事における「個人的法益に対する罪」の解説
個人的法益に対する罪は、概ね、殺人の罪(第2編第24章;日本刑法第2編第26章参照)、傷害及び暴行の罪(第2編第25章;日本刑法第2編第27章参照)、過失致死傷の罪(第2編第26章;日本刑法第2編第28章参照)、堕胎の罪(第2編第27章;日本刑法第2編第29章参照)、遺棄及び虐待の罪(第2編第28章;日本刑法第2編第30章参照)、逮捕及び監禁の罪(第2編第29章;日本刑法第2編第31章参照)、脅迫の罪(第2編第30章;日本刑法222条、暴力行為等処罰ニ関スル法律1条参照)、略取及び誘拐の罪(第2編第31章;日本刑法第2編第33章参照)、強姦及び醜行の罪(第2編第32章;日本刑法第2編第22章参照)、名誉に関する罪(第2編第33章;日本刑法第2編第34章参照)、信用、業務及び競売に関する罪(第2編第34章;日本刑法96条の3、第2編第35章参照)、秘密侵害の罪(第2編第35章;日本刑法第2編第13章参照)、住居侵入の罪(第2編第36章;日本刑法第2編第12章参照)、権利の行使を妨害する罪(第2編第37章;日本刑法96条の2、223条、人質による強要行為等の処罰に関する法律参照)、窃盗及び強盗の罪(第2編第38章;日本刑法第2編第36章、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律参照)、詐欺及び恐喝の罪(第2編第39章;日本刑法第2編第37章参照)、横領及び背任の罪(第2編第40章;日本刑法第2編第38章参照)、盗品に関する罪(第2編第41章;日本刑法第2編第39章参照)、損壊の罪(第2編第42章;日本刑法第2編第40章参照)の各章に規定されている。 尊属殺害罪(250条2項;削除前の日本刑法200条参照)やその他の尊属に対する罪に関する規定に、儒教道徳の影響を見出す見解は多い(後掲 Horigan 156頁等)。尊属殺害罪が韓国憲法11条1項の平等原則に違反しないかという問題については、学説は分かれている(後掲曺89頁及び同所が合憲説として引用の金日秀『刑法各論(第3版)』(1999年)31頁、李在祥『刑法各論(第4版)』(2000年)25頁、朴相基『刑法各論』(1999年)28頁、違憲説として引用の裵鐘大『刑法各論(第3版)』(1999年)75頁、任雄『刑法各論』(2000年)30頁~31頁参照)。この問題に関する判例は、まだ紹介されていない。 婚姻偽装等による姦淫罪(304条)が国家による私的領域に対する過干渉ではないかという問題についても、学説は分かれている(後掲曺89頁及び同所が同条批判説として引用の裵鐘大『刑法各論(第3版)』(1999年)241頁、朴相基『刑法各論』(1999年)165頁、任雄『刑法各論』(2000年)39頁、同条肯定説として引用の金日秀『刑法各論(第3版)』(1999年)160頁~161頁参照)。 名誉に関する罪については、アメリカ合衆国においては名誉毀損は民事上の不法行為となり得るのみで、犯罪とはされていないことをふまえて、表現の自由を保護するために非犯罪化すべきであるとの見解もある(後掲 Horigan 157頁)。
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個人的法益に対する罪
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生命に対する罪殺人罪(199条)・予備罪(201条)・自殺関与・同意殺人罪(202条)・未遂罪(203条) 堕胎罪(212条 - 216条) 遺棄罪(217条 - 219条) 過失致死傷罪(210条)・業務上過失致死傷罪(211条) 危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条・3条) 身体に対する罪傷害罪(204条 - 207条) 暴行罪(208条)・ 凶器準備集合罪(208条の3) 過失傷害罪(209条) 自由に対する罪脅迫罪(222条)・強要罪(223条) 人質による強要行為等の処罰に関する法律 暴力行為等処罰に関する法律 逮捕・監禁罪(220条 - 221条) 略取・誘拐罪(224条 - 229条) 性的自由に対する罪強制性交等罪・強制わいせつ罪(176条 - 181条) 住居侵入罪・不退去罪(130条) 秘密・名誉に対する罪秘密に対する罪 信書開封罪(133条)・秘密漏示罪(134条) 名誉に対する罪 名誉毀損罪(230条)・ 侮辱罪(231条) 信用及び業務に対する罪信用毀損罪(233条) 業務妨害罪(234条) 審判妨害罪(裁判所法73条) 電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2) 財産に対する罪(財産犯)窃盗罪(235条) 不動産侵奪罪(235条の2) 知的財産権侵害罪(特許法、著作権法など) 強盗罪(236条 - 241条) 航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法) 詐欺罪(246条) 恐喝罪(249条) 横領罪(252条)・業務上横領罪(253条) 背任罪(247条)・特別背任罪(会社法960条) 盗品等関与罪(贓物罪)(256条) 文書毀棄罪(258条 - 259条)・建造物等損壊罪(260条)・器物損壊罪(261条) (財産犯については、個別財産に対する罪と全体財産に対する罪、領得罪と毀棄罪とに分類するのが通常である。)
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