特別背任罪
企業経営者などが任務に背く行為をはたらき、企業や社債権者に損害をもたらす罪。
特別背任罪は、会社法の第960条・第961条、保険業法の第322条・第323条など、複数の法において規定されている。
会社法第960条は「取締役等の特別背任罪」に関する規定である。罰則は10年以下の懲役か1000万円以下の罰金かのいずれか、もしくはその両方が科される。
会社法第960条は「代表社債権者等の特別背任罪」に関する規定であり、こちらは代表社債権者、または決議執行者を対象とする。罰則は5年以下の懲役か500万円以下の罰金か、あるいは両方が併科されるか、である。
関連サイト:
会社法 ― e-Gov
保険業法 ― e-Gov
特別背任罪(とくべつはいにんざい)
取締役や監査役などの経営者が自分の利益を得たり、会社に損害を与えたりする目的で、財産上の損害を発生させること。商法のほか、有限会社法や保険業法にも規定されている。
刑法では、他人のために事務を処理する者がその任務に背く行為をし、その結果、財産上の損害を加えたときには、図利加害目的が認められる場合に限り、背任罪が成立することを規定している。図利加害とは、自分や第三者の利益を図ったり、または委任元に損害を加えることをいう。
刑法に定められた通常の背任罪が成立すると、5年以下の懲役か50万円以下の罰金を科される。特に、会社の経営者の場合はその責任が重いと考えられることから、別に商法で特別背任罪を規定している。こちらは、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金とより厳しく処罰される。
バブル経済が崩壊した1990年以降、会社を倒産させたり、苦境に追いやった経営者が特別背任罪に問われるケースが相次いでいる。
(2001.09.18更新)
特別背任罪
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