特別縁故者とは? わかりやすく解説

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とくべつ‐えんこしゃ【特別縁故者】

読み方:とくべつえんこしゃ

被相続人生計同じくしていたり、被相続人療養看護努めたなど、被相続人と特別の縁故があった人。相続人がいない場合相続財産の分与を受けることができる。


特別縁故者(とくべつえんこしゃ)

相続遺言関わる用語

ある人が死亡した場合に、その相続人ではないが、その人と生活をともにしていたり療養看護するなど特別の関係にあった人。
死亡した者に相続人がないときは、特別縁故者の請求により、家庭裁判所遺産全部または一部与えることができる。


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特別縁故者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/18 02:05 UTC 版)

特別縁故者(とくべつえんこしゃ、朝鮮語: 특별 연고자)とは、日本法(民法958条の2)及び韓国法(1057条の2)において、相続人がいない相続財産を家庭裁判所の裁判に基づいて分与された者をいう。


注釈

  1. ^ なお、日本民法は相続人がいない相続財産を法人とみなす珍しい制度を採っているが(951条)、この制度を採ったことと特別縁故者の制度とのつながりは指摘されていない。
  2. ^ 昭和40年(1965年)の年間死亡数は700,438人であるのに対して相続人不分明を理由とする相続財産管理人選任などの申立件数は910件、昭和60年には同じく752,283人に対して2,576件であったものが、さらに20年後の平成17年(2005年)には同じく1,083,796人に対して10,736件となり、さらに10年後の平成27年(2015年)には同じく1,290,444人に対して18,615件に急増した[3]

出典

  1. ^ 伊藤敬也 2012, p. 1.
  2. ^ a b 谷口知平ほか 2013, p. 725.
  3. ^ 最高裁判所(日本)事務総局編『司法統計』各年度版、厚生労働省(日本)「平成30年(2018)人口動態統計の年間推計」3頁
  4. ^ 前掲最高裁判所事務総局編
  5. ^ 鄭相鉉 2006, pp. 43–44.
  6. ^ 生駒俊英(2018年)「福祉施設を運営する法人の特別縁故者該当性」103頁、末川民事法研究第2巻、末川民事法研究会、京都、2018年、101-108頁、前掲久貴・犬伏(2013年)726頁
  7. ^ 前掲久貴・犬伏(2013年)727-728頁


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