朝鮮民事令
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朝鮮民事令(ちょうせんみんじれい)(明治45年制令第7号)[1]は、日本統治下の朝鮮における民事関係について定めた制令である。1912年(明治45年)3月18日公布、同年4月1日施行。光復により米軍占領を経て北緯38度線以南が大韓民国となった後も引き続き有効とされていたが、大韓民国第3代国務総理で後の第5-9期大統領朴正煕率いる国家再建最高会議が新たに制定した後継諸法律への移行に伴い、1962年1月20日付で廃止とみなされた。その後、最後まで残った諸条項の廃止が1963年1月1日付で施行されたことにより、効力が完全に失われた。
注釈
出典
- ^ 官報明治45年3月27日
- ^ “「朝鮮民事令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A A01200088800、公文類聚・第三十六編・明治四十五年~大正元年・第十六巻・衛生・人類・獣畜、願訴、司法・裁判所~刑事(国立公文書館)”. アジア歴史資料センター. 2023年1月19日閲覧。
- ^ 明治42年10月18日勅令第237号
- ^ 日本-旧外地法令の調べ方
- ^ 官報大正7年6月17日
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- ^ 官報昭和6年6月27日
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- ^ 官報昭和9年5月18日
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- ^ 官報昭和14年9月6日
- ^ 官報昭和14年11月24日
- ^ 官報昭和16年1月20日
- ^ 官報昭和16年5月14日
- ^ 官報昭和18年6月29日
- ^ 朝鮮氏名復旧令
- ^ 坂元真一「「創氏改名」が残した課題」『法社会学』第2002巻第57号、日本法社会学会、2002年、224-241,262、doi:10.11387/jsl1951.2002.57_224。
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- ^ 大韓民国官報第1886号1957年10月5日
- ^ 大韓民国官報第1983号1958年2月22日
- ^ 大韓民国官報第2079号1958年7月12日
- ^ 大韓民国官報第2480号1960年1月1日
- ^ 大韓民国官報第2546号1960年4月4日
- ^ 大韓民国官報第2842号1960年4月28日
- ^ 大韓民国官報第2945号1961年8月31日
- ^ 大韓民国官報第2945号1961年8月31日
- ^ 大韓民国官報第3018号1961年12月6日
- ^ 大韓民国官報第3037号1961年12月30日
- ^ 大韓民国官報第3049号1962年1月15日
- ^ 大韓民国官報第3054号1962年1月20日
- ^ a b 大韓民国官報第3054号1962年1月20日
- ^ a b c 大韓民国官報第3054号1962年1月20日
- ^ 大韓民国官報第2099号1961年7月15日
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