準国際私法的規定(2条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 07:15 UTC 版)
異法地域間の民事事件の準拠法について定めた規定であり、いわば準国際私法的規定である。日本における国際私法の主要法源である法例(明治31年法律10号)を準用することにより解決を図っている(2条2項前段)が、法例が国籍を連結点(連結素)としている法律関係については、地域を連結点にするよう読み替える措置が採られている(2条2項後段)。 ただし、特定の地域の法令がその内容につき他の地域の法令に「依ル」旨定めている場合は、上記のような扱いはされなかった。例えば、朝鮮総督が制定した朝鮮民事令(明治45年制令第7号)には、民事に関する事項について他の法令に特別の規定がない限り内地の民法(明治29年法律第89号)などの法律に「依ル」ことが定められていた。この場合、施行されていた法令の形式は内地(法律)と朝鮮(制令)とでは異なるが、内容は同一と考えられるため、共通法が準用する法例による準拠法選択というプロセスを経ず直ちに法廷地法を適用することを認めていた(2条1項)。
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