準国際私法的規定とは? わかりやすく解説

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準国際私法的規定(2条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 07:15 UTC 版)

共通法」の記事における「準国際私法的規定(2条)」の解説

異法地域間民事事件準拠法について定めた規定であり、いわば準国際私法的規定である。日本における国際私法の主要法源である法例明治31年法律10号)を準用することにより解決図っている(2条2項前段)が、法例国籍連結点連結素)としている法律関係については、地域連結点にするよう読み替える措置が採られている(2条2項後段)。 ただし、特定の地域法令その内容につき他の地域法令に「依ル」旨定めている場合は、上記のような扱いはされなかった。例えば、朝鮮総督制定した朝鮮民事令明治45年制令第7号)には、民事に関する事項について他の法令に特別の規定がない限り内地民法明治29年法律第89号)などの法律に「依ル」ことが定められていた。この場合施行されていた法令形式内地法律)と朝鮮制令)とでは異なるが、内容同一考えられるため、共通法準用する法例による準拠法選択というプロセス経ず直ち法廷地法適用することを認めていた(2条1項)。

※この「準国際私法的規定(2条)」の解説は、「共通法」の解説の一部です。
「準国際私法的規定(2条)」を含む「共通法」の記事については、「共通法」の概要を参照ください。

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