準問屋とは? わかりやすく解説

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じゅん‐といや〔‐とひや〕【準問屋】

読み方:じゅんといや

自己のをもって他人のために物品販売買い入れ物品運送以外の行為をすることを業とする者。例えば、出版広告保険契約などの取り次ぎをする者。


準問屋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/18 05:46 UTC 版)

問屋」の記事における「準問屋」の解説

自己のをもって他人のために物品販売又は買い入れ以外の行為をすることを業とする者を準問屋といい、問屋規定準用される(558条)。

※この「準問屋」の解説は、「問屋」の解説の一部です。
「準問屋」を含む「問屋」の記事については、「問屋」の概要を参照ください。

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