じゅんきんちさん‐しゃ【準禁治産者】
準禁治産者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)
心神耗弱者、聾者、唖者、盲者及び浪費者については、本人、配偶者、4親等内の親族、戸主、後見人、保佐人又は検事の請求により、裁判所が準禁治産の宣告をすることができた(第13条)。準禁治産の宣告を受けた者を準禁治産者という。なお1947年(昭和22年)の法改正で「戸主」は削除、「検事」は「検察官」に改められ、「聾者、唖者、盲者」については1979年(昭和54年)の法改正で削除された。 「心神耗弱者」とは、精神障害の程度が、心神喪失のように全然意思能力を失うまでに至らず、不完全ながら判断能力を有する者をいう。心神耗弱と心神喪失とは、要するに精神障害の程度の差であるから、裁判所は禁治産と準禁治産の制度の目的を考慮しながら、そのいずれに該当するかを決定すべきである。制度の性質からみて、裁判所は、申請人の主張に拘束されず、いずれの申請に対していずれの宣告をなすも妨げないと解すべきものと思う。 「浪費者」とは、前後の思慮なく財産を処分する性癖のある者である。その程度は、本人の地位・境遇・財産等諸般の事情を考慮して決定すべきであるから、一律の標準は立て得ない。但し、必ずしも不道徳な目的に消費することを必要とするのではなく、例えば慈善事業や宗教団体に寄付するようなことも、場合によっては浪費となる。 準禁治産者には保佐人が付けられ(第11条)、準禁治産者が保佐人の同意を得ずに行った以下の法律行為は取り消すことができた(第12条1項)。これら以外の行為についても裁判所は場合によっては一定の種類の行為を指定して、保佐人の同意を必要とする旨の宣告をすることができた(第12条2項)。 元本を領収し、又は利用すること。 借財又は保証をすること。 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 訴訟行為をすること。 贈与、和解又は仲裁合意をすること。 相続の承認若しくは放棄をすること。 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は遺贈を承認すること。 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 民法第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること。 裁判所が「心神耗弱者、聾者、唖者、盲者」であることを判定するには、医師その他適当な者に鑑定をさせなければならない(明らかにその必要がないと認めるときはこの限りでない)(家事審判規則第30条の2)。 これが肯定された場合、禁治産者とは異なり、裁判所はなお準禁治産者制度の目的から見て、当該の場合にその宣告をする必要があるかどうかを判定すべきである、とされた。準禁治産を宣告する審判が確定したときの手続きは禁治産の場合と同様である。なお、「浪費者」については鑑定は不要である。 身分法上の行為については禁治産者と同様、準禁治産者が単独で有効にできた。準禁治産の原因が止んだときは、第7条に掲げられた者の請求により裁判所が準禁治産の宣告の取消をする必要がある(第13条)。 禁治産者における意思表示の受領能力に関する規定(第98条)は、準禁治産者には適用されない(第98条は「準禁治産者」の語を入れていない)。
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