準禁治産者とは? わかりやすく解説

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じゅんきんちさん‐しゃ【準禁治産者】

読み方:じゅんきんちさんしゃ

心神耗弱(しんしんこうじゃく)者および浪費者で、家庭裁判所から準禁治産宣告受けた者。平成12年2000)の準禁治産制度廃止成年後見制度へ移行により、浪費者が対象から外れて名称が被保佐人となった


準禁治産者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)

禁治産」の記事における「準禁治産者」の解説

心神耗弱者、聾者唖者盲者及び浪費者については、本人配偶者、4親等内の親族戸主後見人保佐人又は検事請求により、裁判所準禁治産宣告をすることができた(第13条)。準禁治産宣告受けた者を準禁治産者という。なお1947年昭和22年)の法改正で「戸主」は削除「検事」は「検察官」に改められ、「聾者唖者盲者」については1979年昭和54年)の法改正削除された。 「心神耗弱者」とは、精神障害程度が、心神喪失のように全然意思能力を失うまでに至らず不完全ながら判断能力有する者をいう。心神耗弱心神喪失とは、要する精神障害程度の差であるから裁判所禁治産準禁治産制度の目的考慮しながら、そのいずれに該当するかを決定すべきである制度性質からみて、裁判所は、申請人の主張拘束されず、いずれの申請に対していずれの宣告をなすも妨げない解すべきものと思う。 「浪費者」とは、前後思慮なく財産処分する性癖のある者である。その程度は、本人地位境遇財産諸般の事情考慮して決定すべきであるから、一律標準立て得ない。但し、必ずしも不道徳な目的消費することを必要とするのではなく例え慈善事業宗教団体寄付するようなことも、場合によっては浪費となる。 準禁治産者には保佐人付けられ第11条)、準禁治産者が保佐人同意得ず行った以下の法律行為取り消すことができた(第12条1項)。これら以外の行為についても裁判所場合によっては一定の種類行為指定して保佐人同意を必要とする旨の宣告をすることができた(第12条2項)。 元本領収し、又は利用すること。 借財又は保証をすること。 不動産その他重要な財産に関する権利得喪目的とする行為をすること。 訴訟行為をすること。 贈与和解又は仲裁合意をすること。 相続承認若しくは放棄をすること。 贈与申込み拒絶し遺贈放棄し負担付贈与申込み承諾し、又は遺贈承認すること。 新築改築増築又は大修繕をすること。 民法602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること。 裁判所が「心神耗弱者、聾者唖者盲者」であることを判定するには、医師その他適当な者に鑑定をさせなければならない明らかにその必要がない認めるときはこの限りでない)(家事審判規則第30条の2)。 これが肯定された場合禁治産者とは異なり裁判所はなお準禁治産者制度の目的から見て当該場合にその宣告をする必要があるかどうか判定すべきである、とされた。準禁治産宣告する審判確定したときの手続き禁治産場合と同様である。なお、「浪費者」については鑑定不要である。 身分法上の行為については禁治産者と同様、準禁治産者が単独有効にできた。準禁治産原因止んだときは、第7条掲げられた者の請求により裁判所準禁治産宣告取消をする必要がある第13条)。 禁治産者における意思表示の受領能力に関する規定(第98条)は、準禁治産者には適用されない(第98条は「準禁治産者」の語を入れていない)。

※この「準禁治産者」の解説は、「禁治産」の解説の一部です。
「準禁治産者」を含む「禁治産」の記事については、「禁治産」の概要を参照ください。

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