短期賃貸借とは? わかりやすく解説

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短期賃貸借

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「短期賃貸借」の解説

処分権限有しない者(不在者財産管理人権限定めのない代理人など)が賃貸借契約締結する場合には、以下の期間を超えない範囲でのみ契約をすることができる(602条)。このような短期賃貸借契約を短期賃貸借という。 樹木栽植又は伐採目的とする山林賃貸借 10年 上記以外の土地賃貸借 5年 建物賃貸借 3年 動産賃貸借 6ヶ月 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号定める期間となるとされており、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明確化された(602条)。 短期賃貸借も更新することができるが、その期間満了前、土地については1年以内建物については3ヶ月以内動産については1ヶ月以内に、その更新をしなければならない603条)。 なお、以前は、短期賃貸借は、その期間の範囲先に登記され抵当権にも対抗優先)することができた(旧395条)。しかし、執行妨害悪用されるなど弊害目立ったため、2003年民法改正対抗できるとしたのを改め、6ヶ月明け渡し猶予期間認めている(395条)。また、2017年改正前の民法には制限行為能力者に関する処分につき行為能力制限受けた者」の文言があったが、制限行為能力者行為能力別に定められており、短期賃貸借であれば制限行為能力者も行うことができるとの誤解生じることから削除された。

※この「短期賃貸借」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「短期賃貸借」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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