短期自由刑の代替手段
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 08:37 UTC 版)
短期自由刑の代替手段として想定される選択肢は 罰金刑への換刑(zh:易科罰金) 刑の執行猶予や宣告猶予 強制労働 市民権の剥奪 起訴猶予 プロベーション 裁判上の譴責 善行保証 居住地の制限 在宅拘禁 不定期刑 資格制限 などである。 このうち、7. 「裁判上の譴責」と 8. 「善行保証」に対しては、名誉心や自尊心の低下した者に対しては効果がなく、居住地制限に対しては、近代都市においては実際上不可能であるとされる。よって上記 1. 2. 3. の三つに議論が集中しているといえる。このうち罰金刑への換刑については、古くからいわれているが、実際上の難点もある。第一に自由刑のかわりに罰金刑を使用することは刑罰体系を混乱させ、第二に、罰金を支払わない場合、労役場留置に処することになるという悪循環になるという問題点も指摘された。刑の執行猶予および宣告猶予については、付随処分として保護観察と結合させることが可能であるので、これら猶予制度と保護観察の有効な連動により短期自由刑対策としての機能を期待する見解も有力であるが、それには保護観察の組織と体制の充実が必要である。また、強制労働は、必ずしも有効な代替手段とは言えないとされた。 従って、現在においては、短期自由刑を再評価する動きとあいまって、短期自由刑の代替手段の模索よりも、短期自由刑の執行方法の工夫に力が入れられている。たとえばイギリスにおける少年短期収容所の3S主義(short, sharp, shock)に基づく3か月間の作業とスポーツによる厳重な訓練と強化の試みなどである。日本における刑法改正においてもこのイギリスの3S主義を参考にされた。また、開放処遇や週末拘禁および半拘禁制も短期自由刑の弊害を緩和し、その執行を合理化するものとして検討に値する。
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