短期自由刑の弊害とは? わかりやすく解説

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短期自由刑の弊害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 08:37 UTC 版)

短期自由刑」の記事における「短期自由刑の弊害」の解説

短期自由刑弊害論の歴史古く1898年明治31年)に日本統治下の台湾において、「罰金及笞刑処分例」の公布により「笞刑」を刑罰として導入した際の導入是非に関す論争見てとれる。すなわち笞刑導入擁護側から、短期自由刑の弊害が指摘され、それが笞刑導入の理由一つとすらなっている。このときは、短期自由刑悪風感染弊害や、受刑者本人のみならずその家族困窮することがあげられている。現在、短期自由刑弊害があるとし、その廃止主張する説の論者は、短期自由刑の弊害として以下の理由をあげる。 短期であるために教育ならびに改善手段講ずる余裕がなく、刑罰としての威嚇力もない。 短期拘禁家族物質的および精神的な困窮もたらし受刑者釈放後の社会復帰も困難となる。 執行場所の設備が不十分で、適格職員指導が不十分となり、悪風感染させる初犯者に短期自由刑科すと、拘禁おそろしさの念を喪失させ自尊心低下を招く。 短期自由刑受刑者には、下層階級の者が多いため、不公正感を深めるおそれがある短期自由刑受刑者による施設過剰な占領は、行刑実務過大な負担をかける これに対して短期自由刑積極的な意義見出そうとする立場からは、以下の反論なされる初犯者、機会犯人、特に過失犯には、ショック効果がある。 刑務所実情を見るならば、刑期の短いことは自由刑としてかえって利点となる。 財産刑は、貧富の差によって感銘力に差がでるが、自由刑たる短期自由刑には、そのような弊害はない。 というものである。しかも、短期自由刑の弊害とされてきたものは、短期自由刑の「短期」性に由来するものでなく、自由刑そのもの対す弊害でないのかという指摘もある。

※この「短期自由刑の弊害」の解説は、「短期自由刑」の解説の一部です。
「短期自由刑の弊害」を含む「短期自由刑」の記事については、「短期自由刑」の概要を参照ください。

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