台湾における笞刑推進者の反論とは? わかりやすく解説

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台湾における笞刑推進者の反論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 07:29 UTC 版)

罰金及笞刑処分例」の記事における「台湾における笞刑推進者の反論」の解説

小河はじめとする笞刑復活反対論に対して当時台湾総督府法務課長であった手島兵次郎は以下の理由から笞刑導入擁護する笞刑安上がり刑罰であること。 諸外国においても広く笞刑が行われていること。 笞刑代わりに導入され短期自由刑弊害をもつこと。短期自由刑の弊害とは、収容施設内における悪風感染施設収容により本人家族へ経済的な負担生じることである。 また台湾覆審法院であった鈴木宗言は、台湾導入され笞刑が「笞数笞具に制限加えた寛刑であり、過去行われていた蛮刑とは異なるとして擁護する。本律令実施のための「「笞刑執行心得」には、執行に際して厳密な方法定められていた。「笞刑執行者右手ニ笞ヲ携ヘ之ヲ垂下シテ受刑者左側ニ進ミ、其ノ腕ヲ延長シテ笞頭ノ受刑者右臀ニ接触スルコト約三寸ノ距離ニ於イテ位置ヲ定メ(第2条)」という具合である。さらに笞刑監獄内にて秘密裏行われるべきこと(第11条)も、台湾笞刑過去行われていた蛮刑とは異なることの理由となるとして、本処分令による笞刑擁護した

※この「台湾における笞刑推進者の反論」の解説は、「罰金及笞刑処分例」の解説の一部です。
「台湾における笞刑推進者の反論」を含む「罰金及笞刑処分例」の記事については、「罰金及笞刑処分例」の概要を参照ください。

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