台湾における笞刑推進者の反論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 07:29 UTC 版)
「罰金及笞刑処分例」の記事における「台湾における笞刑推進者の反論」の解説
小河をはじめとする笞刑復活反対論に対して、当時台湾総督府法務課長であった手島兵次郎は以下の理由から笞刑導入を擁護する。 笞刑が安上がりな刑罰であること。 諸外国においても広く笞刑が行われていること。 笞刑の代わりに導入された短期自由刑が弊害をもつこと。短期自由刑の弊害とは、収容施設内における悪風感染、施設収容により本人や家族への経済的な負担が生じることである。 また台湾覆審法院長であった鈴木宗言は、台湾で導入された笞刑が「笞数笞具に制限を加えた」寛刑であり、過去に行われていた蛮刑とは異なるとして擁護する。本律令実施のための「「笞刑執行心得」には、執行に際しての厳密な方法が定められていた。「笞刑執行者ハ右手ニ笞ヲ携ヘ之ヲ垂下シテ受刑者ノ左側ニ進ミ、其ノ腕ヲ延長シテ笞頭ノ受刑者右臀ニ接触スルコト約三寸ノ距離ニ於イテ位置ヲ定メ(第2条)」という具合である。さらに笞刑が監獄内にて秘密裏に行われるべきこと(第11条)も、台湾の笞刑が過去に行われていた蛮刑とは異なることの理由となるとして、本処分令による笞刑を擁護した。
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