しょ‐ぐう【処遇】
処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:45 UTC 版)
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処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 22:49 UTC 版)
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事における「処遇」の解説
入院患者に対しては行動制限を課すことができ、法律レベルではその内容・手続等の規定がなく、通達レベルへ広範に委任されている。 36条2項及び昭和63年厚生省告示128号は信書の発受、人権擁護の行政機関職員及び代理人弁護士との電話、並びにこれらの者及び代理人となろうとする弁護士との面会はいかなる場合も制限できないとし、36条3項及び昭和63年厚生省告示129号は12時間を超える隔離及び身体的拘束は指定医の判断を要するとする(36条3項は「隔離その他の行動の制限」としており、告示に規定のない12時間を超えない隔離は、同条項の直接の規制対象とならないことになる)。その他の行動制限は医師の指示で可能であると解されているが、37条1項及び昭和63年厚生省告示130号の基準に従うこととされている。これらの規定は、告示130号の開放処遇について一部違える他は、全ての入院形態において(及び医療観察法92条以下で、同法による入院処遇についても)同様に適用される。すなわち、任意入院において退院制限がなくても、要件を満たせば身体拘束すら適法である(もっとも、継続的に行動制限を要する患者が、真に任意入院の適応であるかは吟味されなくてはならないが)。 入院の強制や行動制限があることのセーフガードとして、指定医の報告制度(37条の2)、定期病状報告制度(38条の2)がある。さらに、中心的な不服申立制度として、退院請求・処遇改善請求制度(38条の4以下)と、これらの請求や、入院・定期病状報告の審査のため、都道府県精神医療審査会の制度(12条以下)が定められ、可及的に中立的な機関として入院・行動制限の運用をチェックする建前となっている。下記#行政監査も参照のこと。 以上のように、強制入院(収容)及び行動制限等の処遇については、規定があるものの、強制医療の内容・手続そのものについては、何らの規定も置かれていないため、恣意的な濫用が起きていると大阪精神医療人権センターが指摘している。 一方で、精神疾患入院患者に対する防御権が全く無いため、入院患者の権利擁護者配置を必須事項にすべきと、障害者団体や国会で議論されており、平成26年法律改正の附帯決議に記載されている。
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処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/29 04:12 UTC 版)
「大分一家6人殺傷事件」の記事における「処遇」の解説
重度の行為障害(狭義の精神病ではない)と診断され、責任能力を肯定している。 大分少年鑑別所 京都医療少年院 関東の特別少年院
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処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:59 UTC 版)
会津が降参するにあたり、会津藩士らは主君・松平容保が「素衣面縛」即ち罪人のように縄で縛られた状態で引きずり出され辱められるのではないかと危ぶんだが、板垣は藩主としての体面を保たせ「輿」に乗った状態で城から出て降伏する事を許した。この事に会津藩士らは感激した。さらに「降伏した以上は、我ら等しく王民(日本の臣民)である」として、会津藩の罪を減ずるよう「寛典論(穏便なる処遇を求める嘆願)」を上奏。その趣意は「これからは海外諸国と対峙せねばならず、過酷な処分によって後世に遺恨を残し、日本民族統合の障壁になってはならない」とするものであった。また「有能な人材は、積極的に政府へ登用すべき」との意見を述べた。これに対して木戸孝允らは「厳罰論(厳しく処分すべきとする意見)」を唱え、処遇問題に総督府内で意見対立があった。本来ならば、勅許の無き日本領土の割譲 は万死に値する罪であったが、結局は会津攻略戦の主将である板垣が言うのならばと、意見が容れられ、家老が詰腹を切る事を条件に、藩主・松平容保の切腹や藩の改易処分を逃れ、減封処分が下る。さらに会津藩が斗南藩へ減石転封となった時は、板垣は藩士らが貧する様を見て特別公債の発給を書面で上奏している。板垣は会津攻略戦の官軍側・主将でありながら、維新後すぐから賊軍となった会津藩の心情を慮って名誉恢復に努めるなど、徹底して公正な価値観の持ち主であったため、多くの会津人が維新後、感謝の気持ちから土佐を訪れている。また、自由民権運動も東北地方では福島県を中心として広がりを見せることになった。
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処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:12 UTC 版)
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の記事における「処遇」の解説
処遇は、入院と通院に分けられており(法第33条から第48条)、保護観察所に配置された社会復帰調整官(精神保健福祉士など)を中心に、医療観察を行う枠組みがつくられた。 社会復帰調整官とは精神保健福祉等に関する専門的知識を活かして生活環境の調査・調整、精神保健観察等を行う法務省所属の一般職の国家公務員であり、資格は精神保健福祉士または精神障害者の保健及び福祉に関する高い専門的知識ある社会福祉士、保健師、看護師、作業療法士、臨床心理士で、大学卒業以上の学歴(学士)が必要である 日本弁護士連合会は、この制度によっても、精神障害者の犯罪では、十分に責任能力が検討されないままであるという問題が本質的に解決されたわけではなく、精神障害者が裁判を受ける権利(訴訟事実について争う権利)を奪うものだとの批判している。
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処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/18 09:22 UTC 版)
認定証、報奨金、記念品の授与。 銅版の掲示(神戸市産業振興センター1階ロビー)など。
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処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 15:51 UTC 版)
旧日本陸軍は朝鮮出身兵の処遇について次のような通達を出している。 食習慣の欠点は品性の陶冶と相俟ち漸を以て慣熟せしむるを要す。飲食物に対しては特に関心深く分配の分量、副食物等に対し淡白ならず且野外演習等に際し野卑なる行動を暴露することあり。 朝鮮の歴史、伝統、風俗、習慣、生活様式、一般民度、思想傾向等を正常に理解すると共に学校其の他入隊前における教育の実情を把握しこれを教育指導上に利用すること極めて緊要なり而して之等事項の要点を下級幹部迄徹底せしめ置く事必要なるも此等特質を直ちに内地人的尺度を以て是非し或は先入主及蔑視感となさしめざる如く注意せざるべからず。 朝鮮出身兵を中隊及内務班等に配当するに方りては広く内地兵間に稀散せしめ郷土的集結配当は極力之を避くるを要す又戦友の選定には特に意を用いるを要す。 公文上必要あるもの以外にして特に区別して称呼する場合には半島(の人)(出身者)の語を用ゆるを可とす。また日本人と朝鮮人とを対立せしむるか如き使用は絶対に避け内地人と朝鮮人(又は半島人)と対せしむるを要す。「鮮人」の語は先入主的に蔑視の意に聴く風あり但し朝鮮人と称呼する場合に於いても発言者の気持ちを十分理解せしめ置くの要あるべし。 賞罰の行使は特に公平厳正なるを要するも褒賞の実施に方りては性格上の通有的弱点に基く心情の機微を洞察すると共に懲戒に方りては一般の軍紀、風紀的見地のみならず民族的潜在意識との相関を重視し且懲戒後の指導に関し注意する事肝要なり。
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処遇
「処遇」の例文・使い方・用例・文例
- 非人道的な処遇
- 私は現在の処遇に不満を感じている。
- 彼女とはどうつき合ったらよいかわからない 《つき合いにくい人だ》; 彼女をどう取り扱ったら[処遇したら]よいかわからない.
- このような処遇をいただき光栄の極みです.
- W 氏の処遇をいかにするかは新総裁にとっても頭の痛いところだろう.
- 彼女は彼を寛大に処遇した
- 誰かまたは何かに処遇を施したり、または注意を払うこと
- 敵を幻惑し、それをその人間にとって不都合な行動の方向へと導くことをもくろんだ二重人格的処遇
- スターリンによるクラークの暴虐な処遇
- 捕虜に対する情け深い処遇を求められた
- 会社の上級役員の序列に関する処遇
- 告発された人の悲惨な処遇
- 目上の人から特別に処遇を受けること
- 目上の人から特別に処遇を受ける人
- (地位や条件を与えて)人を処遇する
- (ある人を)処遇するのが困難である
- 不利益取り扱いという,使用者の労働組合員に対する不利益な処遇
- 中世ヨーロッパなどの封建社会において,奴隷的処遇にあった農民
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