処遇とは? わかりやすく解説

しょ‐ぐう【処遇】

読み方:しょぐう

[名](スル)人をある立場から評価して、それに相応した取り扱いをすること。また、その取り扱い方。「経歴見合った—を受ける」「顧問として—する」

待遇(たいぐう)[用法]

「処遇」に似た言葉

処遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:45 UTC 版)

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処遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 22:49 UTC 版)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事における「処遇」の解説

入院患者に対して行動制限課すことができ、法律レベルではその内容手続等規定がなく、通達レベル広範に委任されている。 362項及び昭和63年厚生省告示128号は信書の発受、人権擁護行政機関職員及び代理人弁護士との電話並びにこれらの者及び代理人となろうとする弁護士との面会いかなる場合制限できないとし、363項及び昭和63年厚生省告示129号は12時間を超える隔離及び身体的拘束指定医判断要するとする(363項は「隔離その他の行動の制限」としており、告示規定のない12時間を超えない隔離は、同条項直接規制対象とならないことになる)。その他の行動制限医師指示で可能であると解されているが、371項及び昭和63年厚生省告示130号基準に従うこととされている。これらの規定は、告示130号開放処遇について一部違える他は、全ての入院形態において(及び医療観察法92条以下で、同法による入院処遇についても)同様に適用される。すなわち、任意入院において退院制限がなくても、要件満たせ身体拘束すら適法である(もっとも、継続的に行動制限要する患者が、真に任意入院適応であるかは吟味されなくてはならないが)。 入院強制や行制限があることのセーフガードとして、指定医報告制度37条の2)、定期病状報告制度38条の2)がある。さらに、中心的な不服申立制度として、退院請求処遇改善請求制度38条の4以下)と、これらの請求や、入院定期病状報告審査のため、都道府県精神医療審査会制度12条以下)が定められ可及的中立的な機関として入院行動制限運用チェックする建前となっている。下記#行政監査参照のこと。 以上のように、強制入院収容)及び行動制限等の処遇については、規定があるものの、強制医療内容手続そのものについては、何ら規定置かれていないため、恣意的な濫用起きていると大阪精神医療人権センター指摘している。 一方で精神疾患入院患者対す防御が全く無いため、入院患者権利擁護配置必須事項にすべきと、障害者団体国会で議論されており、平成26年法律改正附帯決議記載されている。

※この「処遇」の解説は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の解説の一部です。
「処遇」を含む「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の概要を参照ください。

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処遇

出典:『Wiktionary』 (2021/10/29 03:23 UTC 版)

名詞

しょぐう

  1. 従業員犯罪者などに対す待遇また、その具体的仕方。それを実施すること。

動詞

関連語


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