しょ‐ぐう【処遇】
処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:45 UTC 版)
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処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 22:49 UTC 版)
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事における「処遇」の解説
入院患者に対しては行動制限を課すことができ、法律レベルではその内容・手続等の規定がなく、通達レベルへ広範に委任されている。 36条2項及び昭和63年厚生省告示128号は信書の発受、人権擁護の行政機関職員及び代理人弁護士との電話、並びにこれらの者及び代理人となろうとする弁護士との面会はいかなる場合も制限できないとし、36条3項及び昭和63年厚生省告示129号は12時間を超える隔離及び身体的拘束は指定医の判断を要するとする(36条3項は「隔離その他の行動の制限」としており、告示に規定のない12時間を超えない隔離は、同条項の直接の規制対象とならないことになる)。その他の行動制限は医師の指示で可能であると解されているが、37条1項及び昭和63年厚生省告示130号の基準に従うこととされている。これらの規定は、告示130号の開放処遇について一部違える他は、全ての入院形態において(及び医療観察法92条以下で、同法による入院処遇についても)同様に適用される。すなわち、任意入院において退院制限がなくても、要件を満たせば身体拘束すら適法である(もっとも、継続的に行動制限を要する患者が、真に任意入院の適応であるかは吟味されなくてはならないが)。 入院の強制や行動制限があることのセーフガードとして、指定医の報告制度(37条の2)、定期病状報告制度(38条の2)がある。さらに、中心的な不服申立制度として、退院請求・処遇改善請求制度(38条の4以下)と、これらの請求や、入院・定期病状報告の審査のため、都道府県精神医療審査会の制度(12条以下)が定められ、可及的に中立的な機関として入院・行動制限の運用をチェックする建前となっている。下記#行政監査も参照のこと。 以上のように、強制入院(収容)及び行動制限等の処遇については、規定があるものの、強制医療の内容・手続そのものについては、何らの規定も置かれていないため、恣意的な濫用が起きていると大阪精神医療人権センターが指摘している。 一方で、精神疾患入院患者に対する防御権が全く無いため、入院患者の権利擁護者配置を必須事項にすべきと、障害者団体や国会で議論されており、平成26年法律改正の附帯決議に記載されている。
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処遇
「処遇」の例文・使い方・用例・文例
- 非人道的な処遇
- 私は現在の処遇に不満を感じている。
- 彼女とはどうつき合ったらよいかわからない 《つき合いにくい人だ》; 彼女をどう取り扱ったら[処遇したら]よいかわからない.
- このような処遇をいただき光栄の極みです.
- W 氏の処遇をいかにするかは新総裁にとっても頭の痛いところだろう.
- 彼女は彼を寛大に処遇した
- 誰かまたは何かに処遇を施したり、または注意を払うこと
- 敵を幻惑し、それをその人間にとって不都合な行動の方向へと導くことをもくろんだ二重人格的処遇
- スターリンによるクラークの暴虐な処遇
- 捕虜に対する情け深い処遇を求められた
- 会社の上級役員の序列に関する処遇
- 告発された人の悲惨な処遇
- 目上の人から特別に処遇を受けること
- 目上の人から特別に処遇を受ける人
- (地位や条件を与えて)人を処遇する
- (ある人を)処遇するのが困難である
- 不利益取り扱いという,使用者の労働組合員に対する不利益な処遇
- 中世ヨーロッパなどの封建社会において,奴隷的処遇にあった農民
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