附帯決議
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附帯決議(ふたいけつぎ)とは、国会の衆議院および参議院の委員会が法律案を可決する際に、委員会の意思を表明するものとして本案となる法律案に附帯して行う決議[1][2]。地方議会においても同じく附帯決議がなされることがあるが本会議で決議されることもある[3]。
- ^ a b c d e f 石井和孝. “附帯決議に関する国会議員への意識調査”. 人文公共学研究論集第38号. 千葉大学. 2024年2月6日閲覧。
- ^ a b "付帯決議". デジタル大辞泉. コトバンクより2021年9月21日閲覧。
- ^ a b c d 本橋謙治. “連載41 議会運営Q&A”. 自治体法務研究2018・秋. 一般財団法人 地方自治研究機構. 2024年2月6日閲覧。
- ^ “第164回国会 衆議院 総務委員会 第13号 平成18年3月17日”. 国立国会図書館. 2022年2月21日閲覧。
- ^ 感染症法改正案、対立回避へ付則に野党案 衆院で可決:日本経済新聞
- ^ 2018年10月18日(木)日本経済新聞朝刊
- ^ “第第73回帝国議会 衆議院 日満司法事務共助法案外三件委員会 第5号 昭和13年3月12日”. 国立国会図書館. 2022年2月21日閲覧。
- ^ “第81回帝国議会 衆議院 東京都制案委員会 第12号 昭和18年2月27日”. 国立国会図書館. 2020年3月19日閲覧。
- ^ a b “第90回帝国議会 衆議院 東京都制の一部を改正する法律案外三件委員会 第16号 昭和21年8月30日”. 国立国会図書館. 2020年3月19日閲覧。
- ^ 東京都制の一部を改正する法律案、市制の一部を改正する法律案、町村制の一部を改正する法律案、府縣制の一部を改正する法律案
附帯決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 14:41 UTC 版)
「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の記事における「附帯決議」の解説
2020年11月19日の参議院法務委員会及び同年12月2日の衆議院法務委員会は、本法案を可決するに当たり、それぞれ附帯決議を行った。衆議院法務委員会の附帯決議は、次のような違いがあるほかは、参議院法務委員会の附帯決議と同一内容である。 4項として「政府は、本法第三条第四項の規定が、本法の目的の一つである生殖補助医療によって生まれくる子どもの福祉と権利の尊重を理念に定めたものであり、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが安全で良好な環境で生まれ、育つ固有の権利を有すること、及びその尊重と確保のために必要な配慮がなされなければならないことを規定していることに留意し、必要かつ適切な施策を講ずること。」が挿入され、以降の項番号が一つずつ繰り下がっている。 14項3号(参議院法務委員会の附帯決議の13項3号に相当)の「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の次に「及び障害者の権利に関する条約」が挿入されている。
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附帯決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 03:30 UTC 版)
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の記事における「附帯決議」の解説
2014年11月18日参議院総務委員会は法案可決に際し附帯決議を全会一致で決議し、法施行に当たり政府が私事性的画像記録等に関し実現すべき努力義務を定めた。 被害に関し、件数等の実態把握に努めること。 拡散抑制に向け、提供手段等の高度化及び多様化に対応すべく、その動向を分析し、地方公共団体等との適切な情報の共有を図ること。 拡散した場合においてはその被害の回復が著しく困難となることに鑑み、プロバイダ等による削除が迅速かつ適正に行われるよう、必要な要請や支援を行うこと。 提供等による被害の防止に資するため、関係行政機関、民間企業等と連携して必要な教育活動及び啓発活動を実施し、国民の十分な理解と関心を深めるよう努めること。 本法の実効性を高めるため、外国のサーバーを経由するなどした場合における被害回復及び処罰の確保に資する国際協力の取組を強化すること。 本法の執行に当たり、私事性的画像記録であることを認識していない第三者が第三条第一項から第三項までの行為を行った場合、罪を被らないように配慮すること。
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