附帯税の種類とは? わかりやすく解説

附帯税の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/18 14:11 UTC 版)

附帯税」の記事における「附帯税の種類」の解説

延滞税国税通則法60条) 納税申告書法定申告期限までに提出したが、納付すべき国税法定納期限までに完納しないときなど納税延滞した場合課される利子税国税通則法64条) 延納物納又は納税申告書提出期限延長受けたことにより納期限延長され場合課される過少申告加算税国税通則法65条) 納税申告書法定申告期限までに提出したなどの場合で、修正申告又は更正があった(税額過少に申告していた)ときに10%税率課される。ただし、税務署長による更正又は決定があることを予見せずに修正申告書の提出をした場合には免除される適正に申告納税をした納税者との不公平を是正するために課される附帯税であり、重加算税比べ制裁的な要素少ない(最一判平18.4.20)。 無申告加算税国税通則法66条) 納税申告書提出期限までに提出しなかった場合15%の税率課される。ただし、税務署長による更正又は決定があることを予見せずに納税申告書又は修正申告書の提出をした場合には税率が5%に軽減される不納付加算税(国税通則法67条) 源泉徴収税額法定納期限までに完納しなかった場合10%税率課される重加算税国税通則法68条) 過少申告加算税又は無申告加算税課される場合において、税額計算基礎となる事実隠ぺい仮装したときに、これらの加算税代えて35%(無申告場合40%)の税率課される納税義務違反発生防止するための行政上の制裁であるため、刑事罰である罰金併科することが認められる最大判昭33.4.30)。 地方税 地方税法上における類似のものに、次のものがある。これらは附帯税とは異なり厳密には税の範疇入らない延滞金 過少申告加算金 不申加算金加算金

※この「附帯税の種類」の解説は、「附帯税」の解説の一部です。
「附帯税の種類」を含む「附帯税」の記事については、「附帯税」の概要を参照ください。

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