過少申告加算税とは? わかりやすく解説

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過少申告加算税

納税申告があった後、税関調査により、納税申告適正でないとして修正申告又は更正が行われた場合は、原則として当該修正申告等により増加した税額10%一定の税額超えた場合超えた部分については15%)に相当する金額が過少申告加算税として課される。(関税法第12条の2)

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。

附帯税

(過少申告加算税 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/18 14:11 UTC 版)

附帯税(ふたいぜい)とは、日本国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいうものとされる(国税通則法2条四)。すなわち、国税のうち、いわゆる本税以外のものをいい、納期限を過ぎて本税を納付したり、税務調査などにより本税を追徴課税された場合などに、一種の行政制裁として付加的に課される税である。課税については、刑事責任の有無とは無関係である。




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