重加算税の税率の区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 03:53 UTC 版)
過少申告加算税に代わる重加算税(法68①) 過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられる。 無申告加算税に代わる重加算税(法68②) 無申告加算税の基礎となる税額の40%に相当する重加算税が課せられる。 不納付加算税に代わる重加算税(法68③) 不納付加算税の基礎となった税額の35%に相当する重加算税を徴収される。 過去に無申告加算税又は重加算税を課された場合(法68④) 過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合において、再び仮装隠蔽があったときは、10%加重された重加算税(45%、50%)が課せられる。
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