無申告加算税とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 政治 > 税金 > 加算税 > 無申告加算税の意味・解説 

むしんこく‐かさんぜい【無申告加算税】

読み方:むしんこくかさんぜい

支払うべき税金について申告期限過ぎてから申告した場合に、本来の税額加算する形で課される税金のこと。付帯税一つ。無申告による税逃れを防ぐ目的があり、自主的に期限申告を行うと、税務署調査受けてから申告した場合や、税務署決定により税額確定した場合よりも加算税率が低くなる


無申告加算税(むしんこくかさんぜい)

国税通則法66条に規定される加算税一種

所得税法人税などの国税について、期限内に納税申告が行われなかった場合に本来の税金課される

国税では、申告納税制度採用されており、納税者期限内に自ら申告しなければならない正当な理由がないにもかかわらず期限内に申告書提出がなかった場合税務署税務調査により所得金額決定することができる。この場合通常の税率による税額加え、さらにその15%が無申告加算税として課される

他に、未納税額対し年14.6%の割で延滞税計算される売上計上隠しなどの場合には、税額40%が重加算税として課されることもある。

今年年の瀬迎えようとしているが、所得税では、1月1日から12月31日までの1年間所得について、来年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければならない通常のサラリーマンでは、年末調整によって所得税額が確定し納税完了するため確定申告の必要はない。

一方ネットオークションやアフリエィト広告など副収入があり、それによる所得合計額が20万円超える場合などでは確定申告必要なので注意必要だちなみに自分収入確定申告が必要かどうかについては、管轄地税務署電話相談するのが最も確実だ

(2005.11.21掲載


無申告加算税


無申告加算税

輸入納税申告が必要とされる貨物について当該申告が行われずに輸入され貨物で、税関長決定があった場合、又は当該決定後に更正があった場合には、当該決定等により納付すべき税額15%(一定の税額超えた場合超えた部分については20%)に相当する金額の無申告加算税が課される。(関税法第12条の3)

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。



無申告加算税と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「無申告加算税」の関連用語

無申告加算税のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



無申告加算税のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2024 時事用語のABC All Rights Reserved.
株式会社シクミカ株式会社シクミカ
Copyright (C) 2024 株式会社シクミカ. All Rights Reserved.
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS