いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 05:41 UTC 版)
「脱税」の記事における「いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について」の解説
計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告、また所得を得ていることを知らなかったり申告手続きが遅れた場合や、その所得が申告すべきものであると知らず放置していただけの場合は通常脱税の範疇に含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない申告漏れとして取り扱われている。しかしこうした例の場合でも、大企業や著名人が税務調査により多額の申告漏れを指摘された場合には報道される例が多い。さらには税務調査の結果所得隠しを目的とした仮装・隠蔽の事実が認められた場合は、通常の過少申告加算税に変えて重加算税が賦課される等の差異が設けられている。 ただし仮に本人に税金逃れの意図があったとしても、単純ミスか意図的なものかが一見区別できない程度の行為であった場合は「申告漏れ」として処理される例が多い。このような例では「脱税しました」という自白を伴わない限り脱税を立証することが容易でないからである。また行政側も重加算税を賦課された納税者側が原告となって重加算税の賦課取り消しを求める裁判を起こされた際に脱税の証拠不十分で敗訴する可能性が低くないことが想定される場合、納税者側との係争やそれにかかる膨大な費用と時間、労力の消費を避けるために重加算税の賦課決定を見送る例も少なくない。ただしこの場合も申告誤り等に対するペナルティとしての過少申告加算税・無申告加算税や税金の滞納に対する延滞税が課される。
※この「いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について」の解説は、「脱税」の解説の一部です。
「いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について」を含む「脱税」の記事については、「脱税」の概要を参照ください。
- いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」についてのページへのリンク