いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」についてとは? わかりやすく解説

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いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 05:41 UTC 版)

脱税」の記事における「いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について」の解説

計算誤りにより所得過少となっていた場合や、税法解釈誤り解釈相違による過少申告、また所得得ていることを知らなかった申告手続き遅れた場合や、その所得申告すべきものである知らず放置していただけ場合通常脱税範疇含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない申告漏れとして取り扱われている。しかしこうした例の場合でも、大企業著名人税務調査により多額申告漏れ指摘され場合には報道される例が多い。さらには税務調査結果所得隠し目的とした仮装隠蔽事実認められ場合は、通常の過少申告加算税変えて重加算税賦課される等の差異設けられている。 ただし仮に本人税金逃れ意図があったとしても、単純ミス意図的なものかが一見区別できない程度行為であった場合は「申告漏れ」として処理される例が多い。このような例では「脱税しました」という自白伴わない限り脱税立証することが容易でないからである。また行政側も重加算税賦課された納税者側が原告となって重加算税賦課取り消し求め裁判起こされた際に脱税証拠不十分で敗訴する可能性低くないことが想定される場合納税者側との係争やそれにかかる膨大な費用時間労力消費避けるために重加算税賦課決定を見送る例も少なくない。ただしこの場合申告誤り等に対すペナルティとしての過少申告加算税無申告加算税税金滞納対す延滞税課される

※この「いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について」の解説は、「脱税」の解説の一部です。
「いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について」を含む「脱税」の記事については、「脱税」の概要を参照ください。

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