いわゆるなお効の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
ある法令を改正し、又は廃止した場合の経過措置として、旧法の規定の一部又は全部について「なおその効力を有する」又は「なお従前の例による」とされる場合がある。 このうち、「なお従前の例による」は、旧法の規定の効力が失われた上で、なおも旧法下の法制度に従うものである。したがって、既に存在しない「旧法」を改正することはできない。 一方、「なおその効力を有する」は、読んで字の如く、旧法の規定はその効力を有したままである。よって、この「なお効」を改正することも理屈としては可能であり、実際にそのような事例も見られる。 この場合、単に「○○法(令和○年法律第○号)の一部を次のように改正する。」とすると、当然ながら、現行の○○法が改正されてしまうから、「○○法の一部を改正する法律(令和○年法律第○号)附則第○条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第○条による改正前の○○法(令和○年法律第○号)の一部を次のように改正する。」などとして、どの法令による「なお効」を改正するのかを明示するようにする。この場合において、当該一部改正法令の改正規定が数段階にわたって施行されるものであるときは、「同法第○条による改正前の○○法」の部分を「同法附則第1条第2号に掲げる規定による改正前の○○法」のようにすることも考えられる。 なお、附則中で当該なお効を引用する必要がある場合には、「○○法の一部を改正する法律(令和○年法律第○号。以下「令和○年改正法」という。)附則第○条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第○条による改正前の○○法(令和○年法律第○号)(以下「令和○年改正前○○法」という。)の一部を次のように改正する。」などのように、柱書き中で当該なお効を定義しておくことも考えられる。
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