いわゆるなお効の改正とは? わかりやすく解説

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いわゆるなお効の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「いわゆるなお効の改正」の解説

ある法令改正し、又は廃止した場合経過措置として、旧法規定一部又は全部について「なおその効力有する」又は「なお従前の例による」とされる場合がある。 このうち、「なお従前の例による」は、旧法規定効力失われた上で、なおも旧法下の法制度に従うものである。したがって、既に存在しない旧法」を改正することはできない一方、「なおその効力有する」は、読んで字の如く旧法規定はその効力有したまである。よって、この「なお効」を改正することも理屈としては可能であり、実際にそのような事例見られる。 この場合、単に「○○法(令和○年法律第○号)の一部次のように改正する。」とすると、当然ながら、現行の○○法が改正されてしまうから、「○○法の一部改正する法律令和○年法律第○号)附則第○条の規定によりなおその効力有するものとされる同法第○条による改正前の○○法(令和○年法律第○号)の一部次のように改正する。」などとして、どの法令による「なお効」を改正するのかを明示するようにする。この場合において、当該一部改正法令の改正規定数段階にわたって施行されるのであるときは、「同法第○条による改正前の○○法」の部分を「同法附則第1条第2号掲げ規定による改正前の○○法」のようにすることも考えられる。 なお、附則中で当該なお効を引用する必要がある場合には、「○○法の一部改正する法律令和○年法律第○号。以下「令和○年改正法」という。)附則第○条の規定によりなおその効力有するものとされる同法第○条による改正前の○○法(令和○年法律第○号)(以下「令和○年改正○○法」という。)の一部次のように改正する。」などのように柱書き中で当該なお効を定義しておくことも考えられる

※この「いわゆるなお効の改正」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「いわゆるなお効の改正」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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