いわゆる「調和条項」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)
「公害対策基本法」の記事における「いわゆる「調和条項」」の解説
同法の法案の検討時、公害対策の原則として「経済の健全な発展との調和」に配慮することを目的に規定すべきという主張と、健康の保護に関しては経済との調和は不適切との主張があり、最終的な法案としては、生活環境の保全について「経済の健全な発展との調和」を図ることを目的として規定するというものになった。 法案の国会審議(1967年〈昭和42年〉第55回国会)の結果、この「経済の健全な発展との調和」の規定は、生活環境の保全に関する内容について留意事項的に第1条第2項に「前項に規定する生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとする。」と定められることになった。 この「調和条項」については、1970年(昭和45年)の第64回臨時国会(いわゆる「公害国会」)において、他の公害対策関連法における調和条項とともに削除された。
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