いわゆる「調和条項」とは? わかりやすく解説

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いわゆる「調和条項」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)

公害対策基本法」の記事における「いわゆる「調和条項」」の解説

同法法案検討時、公害対策原則として経済健全な発展との調和」に配慮することを目的規定すべきという主張と、健康の保護に関して経済との調和不適切との主張があり、最終的な法案としては、生活環境保全について「経済健全な発展との調和」を図ることを目的として規定するというものになった法案国会審議1967年昭和42年第55回国会)の結果、この「経済健全な発展との調和」の規定は、生活環境保全に関する内容について留意事項的に第1条2項に「前項規定する生活環境保全については、経済健全な発展との調和図られるようにするものとする。」と定められることになった。 この「調和条項」については、1970年昭和45年)の第64回臨時国会いわゆる公害国会」)において、他の公害対策関連法における調和条項とともに削除された。

※この「いわゆる「調和条項」」の解説は、「公害対策基本法」の解説の一部です。
「いわゆる「調和条項」」を含む「公害対策基本法」の記事については、「公害対策基本法」の概要を参照ください。

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