自立支援医療_(精神通院医療)とは? わかりやすく解説

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自立支援医療 (精神通院医療)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/12 20:18 UTC 版)

自立支援医療の受給者証と自己負担上限額管理票の例(神奈川県川崎市)

自立支援医療(精神通院医療)(じりつしえんいりょう せいしんつういんいりょう)とは、公費負担医療の一部[1]障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく。

制度について

実施主体の都道府県または政令指定都市が指定した指定医療機関(病院クリニック薬局訪問看護ステーション)への通院で国民が医療を受ける制度。[2]

本制度で医療を受けるには、①交付された「自立支援医療受給者証」通称・受給者証(1割支払の時)、②健康保険被保険者証またはマイナンバーカード(3割支払の時)を受診の度に指定医療機関に提示する必要がある[2]。受給者証と障害者手帳は精神科の指定医療機関で所定の様式の診断書の交付を受けて(有料)、市区町村の窓口に診断書などを提出して交付手続きを行う。

受給者証の有効期限は「重度かつ継続」に該当なら2年、そうでないなら1年。支給要件の確認方法を見ながらの更新手続きが必要である[2]。 受給者証および障害者手帳の更新手続きは有効期限の3か月前から申請可能である。6か月以内の提起とは支払による制度の利用の事。

「重度かつ継続」の医療の対象疾患は精神障害者保健福祉手帳のページを参照されたし。

所得区分

地方税法に沿い、毎月の自己負担上限額がある[3]

1ヶ月あたりの自己負担額の上限
所得区分 精神通院医療 重度かつ継続
一定所得以上 対象外 20,000円(経過的特例)
中間所得2 20,000円 10,000円
中間所得1 10,000円 5,000円
低所得2 5,000円 -
低所得1 2,500円 -
生活保護 0円 -

経過的特例の期限

「重度かつ継続の一定所得以上の者で自己負担上限額を2万円とする措置」及び「育成医療の中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の自己負担上限額を5千円とする措置」と「育成医療の中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の自己負担上限額を1万円とする措置」の区分については、令和3年3月31日までの経過的特例となっている[4][5]

平成27年3月、令和3年(2021年)3月31日までの経過的特例の再延長が発表された[6]

令和6年3月には令和9年3月31日まで再延長された。

歴史

従前の精神科への通院医療費に対する患者負担は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第32条の「通院医療費公費負担制度」で、本来の健康保険30%の自己負担が、この制度を利用すると、残り25%を公費負担し、患者は診療報酬全体の5%を自己負担で済んだ。地方公共団体によっては、残りの自己負担分も公金で負担し、無料であった[7]

第163回国会にて成立した障害者自立支援法第5条により、2006年(平成18年)4月から、精神通院医療費の全体の原則10%負担、かつ患者の世帯収入に応じた『応益負担』に変更された。

脚注

出典

  1. ^ 自立支援医療(精神通院医療)について (PDF)  厚生労働省 2014年1月19日閲覧
  2. ^ a b c 自立支援医療(精神通院医療)について (PDF)  厚生労働省 2014年2月2日閲覧
  3. ^ 自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み (PDF)  厚生労働省 2015年2月4日閲覧
  4. ^ 自立支援医療制度の概要 厚生労働省 2015年2月5日閲覧。
  5. ^ 自立支援医療(精神通院医療)を利用されている一定所得以上の「世帯」の方へ (PDF) 神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市 2019年4月15日閲覧。
  6. ^ 自立支援医療(精神通院医療)を利用されている一定所得以上の「世帯」の方へ(経過的特例の延長決定のお知らせ) (PDF) 神奈川県 2019年4月18日観覧。
  7. ^ 通院医療費公費負担制度 国立病院機構賀茂精神医療センター [リンク切れ]

参考文献

関連項目

外部リンク




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