経過的特例の期限とは? わかりやすく解説

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経過的特例の期限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 18:06 UTC 版)

自立支援医療 (精神通院医療)」の記事における「経過的特例の期限」の解説

重度かつ継続一定所得上の者で自己負担上限額2万円とする措置」及び「育成医療中間所得1(市町村民税課税以上33千円未満)の自己負担上限額を5千円とする措置」と「育成医療中間所得2(市町村民税33千円以上235千円未満)の自己負担上限額1万円とする措置」の区分については、令和3年3月31日までの経過特例となっている。 平成27年3月令和3年2021年3月31日までの経過特例の再延長発表された。

※この「経過的特例の期限」の解説は、「自立支援医療 (精神通院医療)」の解説の一部です。
「経過的特例の期限」を含む「自立支援医療 (精神通院医療)」の記事については、「自立支援医療 (精神通院医療)」の概要を参照ください。

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