身体障害者手帳
別名:身障者手帳、障害者手帳
身体障害者が各種の福祉サービスや医療費の助成、税制上の優遇措置などを受けるにあたって、自らの障害を証明する機能を持つ手帳のこと。身体障害者自身が医師の診断書を添えて、都道府県知事に申請することで交付される。
身体障害者手帳は身体障害者福祉法第15条に基づき交付され、対象となる身体障害は身体障害者福祉法別表に定められている。視覚障害、聴覚障害など複数の障害が対象となっており、各々について1級から6級までの等級がある。肢体不自由については7級まで定められており、7級単独では身体障害者手帳の交付対象とならないが、7級の障害に2つ以上該当する場合には6級と見なされ、交付対象に含まれる。
身体障害者手帳の所有者は、所得税の控除、住民税の非課税、生活保護の障害者加算、JRや航空機など公共交通機関の運賃割引など、様々な場面で支援を受けることができる。また、障害の種類によっては、車椅子や補聴器などの購入にあたって補助金が支給される場合がある。障害者求人への応募などにあたっても、障害者手帳の提示が条件とされているのが一般的である。
身体障害者福祉法第15条、第16条、第46条では、身体障害者手帳を譲渡または貸与したり、障害を装って身体障害者手帳を取得したりした者は身体障害者手帳を返還しなければならず、10万円以下の罰金が課せられることが定められている。視覚障害や聴覚障害などでは特に、詐病による身体障害者手帳の不正取得が問題となることがあり、中には医師が診断書の偽造に関与していたと見られる例もあった。
関連サイト:
身体障害者福祉法 - e-gov
障害者手帳
障害者手帳とは障害を有する人に対して公的に障害を認定されたとき発行される手帳のことを指し、身体障害者には身体障害者手帳、知的障害者には療育手帳、精神障害者には精神障害者保険福祉手帳がそれぞれ該当する。障害者手帳という言葉を用いた場合、これらのいずれかを指す場合もあるが、総称して障害者手帳という場合もある。
障害者手帳の発行には医師や公的機関の診断書に加え、市町村の審査・認定が必要である。障害者手帳を所持していれば、それを提示することで公的料金の優遇や障害者自立支援法に応じた福祉サービスの受給などの措置が受けられる。ただし受けられるサービスには等級や障害の種類に応じた差以外に地域によって受けられるサービスに差が出てくる場合もある。
なお身体障害者手帳には身体障害者福祉法、精神障害者保険福祉手帳に関しては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と、それぞれ根拠法令が存在するが、療育手帳に関しては根拠法令が存在しないため、各都道府県知事および政令指定都市の首長が独自の基準で認定条件・等級・受給可能なサービス等を定めている。
障害者手帳
「障害者手帳」の例文・使い方・用例・文例
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