教職課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/12 07:44 UTC 版)
教職課程(きょうしょくかてい)とは、日本の大学(短期大学および大学院を含む)などにおいて、教育職員の普通免許状(教育職員免許状)の授与を受けるのに必要な単位が修得できるよう所定の科目等を設置した課程のことである。その枠組みについては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)およびその関係法令に定めがある[注 1]。教職課程においては「教職に関する科目」や「教科に関する科目」など(免許状が対象とする職(教諭・養護教諭・栄養教諭など)によって履修する科目区分が異なる)を修得しなければならないが、狭義には「教職に関する科目」の課程と使われることも多い[1]。
注釈
- ^ 教育職員免許法において教職課程という名称は使われていない。なお、教育職員免許法の関連法令のうち、教職課程とかかわりがあるものには、「教育職員免許法施行令」「教育職員免許法施行規則」「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」などがある。
- ^ かつては、1級と2級の免許状だった。
- ^ 例外的に、卒業要件になり得ない科目のみ、上限を超えることを部分的に認める例もある。また、4年次のみ、上限を部分的に撤廃する例もある。
- ^ 教育実習と教職実践演習がこの欄に相当。
- ^ a b c d 聴覚障害者に関する教育についての内容を「含む」。このため、聴覚障害者に関する教育を定めない免許状の授与を申請する場合は、第2欄で聴覚障害者の科目を履修しなくとも、この科目の修得で、旧養護学校相当の3領域を定めた免許状の授与申請は可能。ただし、後に聴覚障害者に関する教育の領域追加を行う場合は、当該科目の流用は中心となる領域ではないことから、不可となる。ただし、領域追加に際しては、「重複・LD等」としては留まることになるため、新領域への当該領域流用あるいは新領域に関する単位の追加に伴う、重複・LD等領域の補充は不要になるかより少なくてすむかのいずれかとなる。
- ^ a b この場合は、視・聴・知・肢・病の5領域を「含む」。
- ^ 視・聴を「含む」。
- ^ 養護実習と教職実践演習がこの欄に相当。
- ^ 栄養教育実習と教職実践演習がこの欄に相当。
- ^ 当然、他大学での解釈の違いによっては、新たに取り直さねばならない、ということを意味する。
- ^ この場合、削除された科目数・単位数によっては、当時の「教科に関する科目」における法定単位である40単位以上を大きく割り込むことになる場合がある。
- ^ 実際には欄ごとの法定単位もあるため、高等学校一種の場合は4単位は超過する。当然ながら、この4単位以上に相当する部分は「教科又は教職に関する科目」として使用する形を取る。
- ^ a b この場合、「教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項」ないしは旧法上の「教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項に関する科目」の内容を充足することができる。
- ^ 課程設置大学によっては、「教科又は教職に関する科目」として、「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」の扱いとする場合がある。
- ^ 「社会科・地理歴史科の教育」、「社会科・公民科の教育」等のように、例えば、中学と高校で教科は異なるが、部分的に共通項のある内容として共通履修できると課程認定された場合は、このような複合教科名称の学科目名となる場合がある。
- ^ 幼稚園教諭免許状・高等学校教諭免許状のみの取得の場合は不要だが、履修した場合は、教職課程設置大学が、幼稚園・高等学校課程における「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」の課程認定を受けている場合に限り、「教科または教職に関する科目」の単位としてカウントされるが、そうでない場合は履修しても幼稚園ないしは高校各教科の学力に関する証明書上は一切反映されない。
- ^ a b c 高校商業などの科目である、「教科に関する科目」を、他教科の課程履修の際に、読み替えて行う場合もある。
- ^ 2000年度~2009年度入学者が履修する総合演習が第五欄に入っている場合は「第六欄」として扱われるが、2010年度以降入学者については「第五欄」として扱われる。ただし、編入学などにより「総合演習」が単位認定される例などについては、「教育実習」が「第六欄」とされる。
- ^ a b c 事前事後1単位と実習本体2~4単位を1つの科目として扱う大学もある。
- ^ 学校により、事前事後指導と実習2週間がパッケージされた科目の場合もある。3週間以上の部分は、IIでケアする。
- ^ この形式の科目の場合、事前事後指導は独立した科目ではなく、事前事後指導と実習本体がパッケージされて1科目となり、当該科目は、学校種により3~5単位となる。
- ^ 特別支援学校での勤務歴が3年以上ある場合は、勤務歴(を証明する「実務に関する証明書」の提出)を以って、障害者教育実習を行うことが免じられるが、当然に3単位相当分が減じられるので、他の欄の法定要件を充足し、26単位以上とすることが必要。ただし、教育領域を比較的多く設定されている大学での課程での単位修得の場合は、必修となっている科目だけで26単位分を充足することができる場合もある。
- ^ 第3欄で、授与される免許状に含まれない領域の単位を拾得する場合、「含む領域」に該当する領域が入っていれば、第3欄に入れることが可能な科目として、法定上は認められる。
- ^ 利用する場合は、視覚障害・聴覚障害が4単位以上、知的障害・肢体不自由・病弱は2単位以上。この場合は、後者の「教育課程等」は1単位で可能。ただし、「心理・教育課程等」の科目群は、履修しても教育職員検定で申請する折の、細部で法定された2単位としては反映されない。法定単位数の2単位を超過して履修した単位群の科目とみなされる。
- ^ ただし、特別支援学校教諭専修免許状の場合は、大学院博士課程前期で行われる講義科目相当等の「特別支援教育に関する科目」を24単位以上の修得が必要、となる。#特別支援教育に関する科目を参照。
- ^ 基本的には、課程認定大学の例では、カリキュラム変更等の結果、当時履修した科目の後継科目が「66条の6に定める科目」として該当すると判断できる場合は、読替により「66条の6に定める科目」として履修しているものと看做し、学力に関する証明書上、単位数をカウントして扱うことが可能だが、カリキュラム設定上、後継科目以外の科目を新たに「66条の6に定める科目」として設定した場合は、読替を行っても履修していると看做されないため、該当科目欄の単位数は結果としてブランクとなる。このため、大学により読替規準が異なる場合がある。
- ^ ただし、何らかの免許状を旧法上で授与された者に対しての場合は、都道府県教育庁は判断を行わず、出身大学側の判断にて修得しているかどうかを判定するが、時期が経ちすぎている場合は、新法上の科目区分の講義が開始された際に、旧法履修者の読替振替を判断し、その時の判断にかかわった職員(各大学・各都道府県教育庁・文部科学省など)が退職や異動したことによって、読替振替の可否の決定経緯がその後の担当者に引き継がれなかった場合は、結果的に充当できるかどうかが、学力に関する証明書を発行する時点では判断できず、相当科目の単位を振替ることができないとされてしまうこともある。
- ^ 当然、他大学での解釈の違いによっては、新たに取り直さねばならない、ということを意味する。
- ^ これ以前の法規が適用になったものは、現在のような、専修・一種・二種ではなく、1級・2級の免許状となる。
- ^ このほか、「生徒指導」・「教育相談」・「進路指導」についても、1999年度以前入学者は、法定単位上、この中で1分野・2単位だけで済んだため、2000年度以降入学者の「生徒指導」・「教育相談」・「進路指導」から2区分以上4単位、という条件が満たせない場合もある。直接の科目ではない他科目で「教科又は教職に関する科目」に読替され、相当する内容を履修していると判断できる場合は、他大学の課程設置校によって、「生徒指導」・「教育相談」・「進路指導」から2区分ないし3区分を履修し、4単位以上確保していると判断できる場合もある。2010年入学者からは、3区分をすべて包括して4単位以上(科目としては、例えば、進路指導の内容を包括した「生徒指導論(進路指導を含む)」と「教育相談」の2科目(いずれも2単位科目)を履修し、計4単位という形であればクリアできる)の履修が必須となる。
- ^ ただし、"○○、△△及び××に関する…"という文面の場合、○○の内容、△△の内容、××の内容のすべてを含んでいなければならないという解釈が本来はなされるため、2つでは法定単位数は充足できても、内容に関する要件が充足できていないことを指す。これは、教科に関する科目の科目区分も同じ。
- ^ 教科教育の科目であるため、「外国語(英語)」の免許であれば、当然英語に関する内容となる。
- ^ 幼稚園教諭免許状、高等学校教諭免許のみの取得の場合は不要だが、教職課程設置大学が課程認定を受けていた場合に限り、幼稚園教諭免許状・高等学校教諭免許状の「教職に関する科目」の単位としてカウントされる。ただし、2000年度以降入学者に適用される法規に読替する場合、2000年度以降入学者が履修できる科目で「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」として課程認定を受けている場合は、幼稚園・高等学校とも「教科又は教職に関する科目」として読替可能だが、そうでない場合は、学力に関する証明書上、一切反映されない。
- ^ a b c 現行の「事前事後指導」部分に相当。
- ^ 当時授与された免許状にも、単位数の記載がなかった。
- ^ 教育実習が必要であるにもかかわらず科目等履修生として入学可能な大学であっても、(不足分の単位や実習そのものだけでなく、不要な科目分を含め)単位数を一定以上履修する必要があるなど、学費の問題(あるいは、大学通信教育の例では、スクーリングのための学割証発行あるいは実習先へ行くために利用する旅客鉄道会社ないし路線バスの定期券を購入するための通学証明書の発行の可否など、学費以外の諸経費等を含め)で正規の学生で入学するのを推奨する大学もある。
出典
- ^ 原聡介編集代表『教職用語辞典』(一藝社、2008年)156頁(池上徹執筆)。
- ^ a b c 『教職用語辞典』156頁
- ^ 『現代学校教育大事典 新版』第2巻13頁(鈴木愼一執筆)
- ^ 『教職用語辞典』92頁(池上徹執筆)
- ^ 文教大学の大学案内パンフレットに、その旨の記述がある
- ^ 「66条の6に定める科目」に関する「単位修得証明書」の事例1…この様式は、教職課程が認定されている大学であるなど「学力に関する証明書」が発行可能で、そちらで証明する場合は、このフォーマットを使用せずに、発行大学毎の本来の「学力に関する証明書」様式のまま発行して提出しても可としている。
- ^ 「66条の6に定める科目」に関する「単位修得証明書」の事例2…願書提出の際、元の卒業した大学が発行する学力に関する証明書の施行規則第66条の6に定める科目欄で対応するのではなく、この様式を出身大学に提出して記載をさせる形となる。この事例では、出身大学が不可と判定した場合は、要問合せとなる。
教職課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/25 03:57 UTC 版)
教職課程が得意で世界的に有名である。
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教職課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:16 UTC 版)
「札幌大谷大学短期大学部」の記事における「教職課程」の解説
中学校教諭二種免許状美術:2011年度入学生まで美術科にて取得可能だった。 音楽:2011年度入学生まで音楽科にて取得可能だった。 幼稚園教諭二種免許状:保育科 専攻科では一種免許状が取得できる道がある。各専攻、学位授与機構の審査に合格して学士の学位を取得する必要がある。 中学校教諭免許状美術科:美術専攻にて取得可能だった。 音楽科:音楽専攻にて取得可能だった。 幼稚園教諭免許状:保育専攻
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教職課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 09:26 UTC 版)
栄養教諭二種免許状:食物栄養学科 幼稚園教諭二種免許状:保育学科 中学校教諭二種免許状(家庭)がある。かつては、(保健)も設置されていた。 かつてあった商科には、職業ほか高等学校教諭二種免許状(商業)も設置されていた。
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教職課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 14:14 UTC 版)
教職課程を設置している。2018年度から本学にて取得可能な教員免許状は下記の通りになった。
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教職課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 05:24 UTC 版)
必要な単位の修得により、以下の教育職員免許状の授与を受けることができる。 中学校一種免許状(美術) 高等学校一種免許状(美術) 高等学校一種免許状(工芸)
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教職課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 03:06 UTC 版)
2001年度から課程認定がなされ、教職課程において、この教科に係わる免許状では、普通教育に関する教科「情報」と専門教育に関する教科「情報」の両方が対象となっている(「外国語 (英語)」や「保健体育」なども同様)。このためか、他の専門教科の教職課程における「教科に関する科目」とは異なり、職業指導の科目区分の設定がなされていない。 教育職員免許状のうち、高等学校教諭の情報の一種免許状を授与されるためには、「教科に関する科目」として、教育職員免許法施行規則に定めた次の科目区分の単位を都合20単位以上修得しなければならない(ただし、「一般的包括的内容を含む」という条件が付くため、20単位を超過する場合もある。また、一種免許状の別表第1に規定される「教科又は教職に関する科目」の法定単位数を充足するために、上乗せが必要な場合もある)。専修免許状の場合は、一種の要件(あるいは、すでに一種免許状を授与されている状態)に「教科又は教職に関する科目」を24単位上乗せ(単位修得)し、修士の学位を得るすることで授与される。 教育職員免許法施行規則に規定する科目必履修単位数科目名事例情報社会及び情報倫理1以上 情報社会論、知的所有権論 コンピュータ及び情報処理(実習を含む。)1以上 コンピュータサイエンス入門、コンピュータアーキテクチャ、プログラムのしくみ、アルゴリズム、情報システム学概論I、プログラミング基礎 情報システム(実習を含む。)1以上 データベースシステム、データベース技術、情報システムの設計、システム設計演習 情報通信ネットワーク(実習を含む。)1以上 コンピュータ概論、コミュニケーション概論、ネットワークセキュリティ マルチメディア表現及び技術(実習を含む。)1以上 ディジタル画像概論、音声情報処理、CGモデリング、CGレンダリング 情報と職業1以上 情報職業論
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教職課程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 16:20 UTC 版)
「高等学校教諭一種・情報」の養成課程が、課程認定が全国的に開始された2001年度より設置されている。2009年度より同・商業、2011年度より同・数学が設置されているため、2013年現在は高校の3教科が取得可能(通学課程では中学校・数学も課程認定されている)。ただし学部・学科により不可能な教科も存在する。 また2002年度以前と比べ2003年度以降は、教員免許取得要件として課される単位数が32単位程度削減され(開設当初は教科に関する科目だけで、法定単位が20単位以上であるところ、必修科目だけで60単位を優に超える物であった)、一般的な大学の教職課程並みの水準になった。さらに2007年度からは教科に関する科目が精選され、最低22単位となった(当然、別表1で授与申請をする場合、減った分を「教科又は教職に関する科目」相当部分として、何かしらの形で充足する必要があるが、別表第四で授与申請する者の負担は大幅に減っている)。 通信教育部の場合は、かつては中学校・数学の課程は設けられていなかったため、高校の免許のみとなっていたが、2017年度現在は中学校の数学も開講されている。また、2004年度10月入学生までは、学部既卒者で免許状を所有していない者を対象とした「教職正科生」(学生身分としては、3年次編入の正規学生に准ずるが、学位は授与されなかった。免許状自体を所有していない他、高校以外の他校種の免許しか所有していないなど、別表第一にて免許状申請する者を対象)という学生区分が設けられていたが、現在は一般の学生と同様に「正科生A」(「正科生B」は、専門学校卒業と同時に本学通信教育部を卒業出来る課程にいる学生に対するカテゴリとなるため、「正科生A」は単独で本学通信教育部に在籍する学生に対するカテゴリである)として入学する形となる。 既卒者・高校他教科の免許を保有している者、あるいは(情報の免許取得希望者の場合)中学校・技術の免許状所持者で現場勤務年数が一定期間以上を満たしている者ならびに中学校・数学の免許状の授与をすでに受けている者が現場勤務年数が一定期間以上を満たした上で高等学校の数学の免許状の授与を希望する場合は、科目等履修生として入学する形をとる(前者は別表第四で、後者は別表第八での授与申請となる。即ちいずれも教育職員検定による)。 情報科学を専門的に扱う大学として、高度で専門的な科目が多数開講されている。C言語によるプログラミング・データベース設計・数学を使用した画像処理など理論的・技術的に踏み込んだ物が多く、高等学校の現場で対応するのに十分過ぎるともいえるレベルの学習を行う事が可能。同じ教科の養成過程を置く他の大学と比べ、教職課程としては技術志向の強いカリキュラムが設定されている。
※この「教職課程」の解説は、「北海道情報大学」の解説の一部です。
「教職課程」を含む「北海道情報大学」の記事については、「北海道情報大学」の概要を参照ください。
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