特別支援教育に関する科目とは? わかりやすく解説

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特別支援教育に関する科目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)

教職課程」の記事における「特別支援教育に関する科目」の解説

平成30年度以前入学者の同科目区分とほぼ同じ内容

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特別支援教育に関する科目

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教職課程」の記事における「特別支援教育に関する科目」の解説

別表1での一種免許状における単位修得上は、第一(特別支援教育基礎理論)が2単位以上、第二は、「教育課程及び指導法」(いわゆる教育課程等」と呼ばれる科目群)が1教育領域あたり2単位以上、「心理生理及び病理」(いわゆる心理等」と呼ばれる科目群)が1教育領域あたり1単位以上とされている(トータルとしては、前述の3単位以上に加えて2つ科目群または「教育課程及び指導法」・「心理生理及び病理」の双方包括した心理・教育課程等」と呼ばれる科目群のいずれか含めた合計単位数が、視覚障害聴覚障害場合は8単位以上、知的障害肢体不自由病弱場合は4単位以上となる)。第三は、「重複LD領域」(当該領域は、重複障害言語障害情緒障害LDADHD自閉症スペクトラムなどで構成)については「教育課程及び指導法」および「心理生理及び病理」を包括して4単位以上(標準的には、重複2単位以上・LD等2単位以上となるが、必ずしもこれにこだわらない)、取得しない教育領域に関する教育課程及び指導法」および「心理生理及び病理」(いわゆる心理等」又は「教育課程等」又は、「心理・教育課程等」のいずれかに該当する科目群)を包括して、各2単位以上(後者については、5領域すべて取得する場合不要)で、かつトータルで5単位以上、第四(障害者教育実習)は、事前事後指導含めて3単位以上、およびこれら4つのすべてを包括のうえで合計26単位以上とされている(実際には、取得する領域により、必要な最低単位数はこれを上回るものと考えられる)。なお、専修免許状申請必要な「特別支援教育に関する科目」は、これらのカテゴリとらわれず大学院設定科目24単位上の習得一種要件上乗せ)が必要。因みに、旧養護学校相当する3領域課程認定校での履修場合、各領域の最低の法定単位ぎりぎり履修では第二16単位上の要件満たせないため、知的障害領域科目を各4単位にするなどして全体16単位以上として充当するそうすれば肢体不自由病弱法定要件満たす各2単位で済むため、都合16単位となる)。 「免許状定められることとなる特別支援教育領域以外の領域」(第三)については、免許として取得しない(課程認可されていないためにできない場合を含む)各教育領域(「中心となる領域ではなく、「含む領域であっても可能)と発達障害重複障害に関する教育課程及び指導法」および「心理生理及び病理に関する各科目の履修要する。よって、5領域すべて取得する場合は、第三部分履修については、発達障害重複障害(いわゆる、「重複LD領域」)に関する教育課程及び指導法」および「心理生理及び病理に関する各科目(例えば、発達障害に関する科目場合、「教育課程及び指導法」および「心理生理及び病理」を独立させずに、すべて包括した科目履修によって対応可能)の履修のみでよい。 専修免許状については、大学院レベルの「特別支援教育に関する科目」を24単位以上修得し特別支援学校教諭一種免許状(又は、相当する法定単位上の単位の修得)と修士学位基礎資格とすることで取得可能(「別表第一」を根拠とする)だが、一種免許状取得者現職教員については、特別支援学校での職務経験教育職員検定により、「別表第七」で取得も可能(ただし、1種から専修免許状への移行については、2010年代時点で、大学院科目等履修生として、大学院開講の特別支援教育に関する科目の15単位修得可能な大学講義受講しなければ現実的に不可能(当然、休職検討視野入れねばならない)。2種から1種への移行であれば、旧養護学校当の領域であれば大学通信教育などでカバー可能だが、視覚障害聴覚障害については、国や県が現職教員向けに行う教育職員免許法認定講習受講し単位修得すれば可能だが、年によっては、勤務する自治体などで行わない場合(あっても、必要な科目区分とは違うこともある)もあるので、実施されている遠方地域での受講になる場合もある)。 教育領域追加について 特別支援学校免許状における、領域追加申請には、教育職員検定よるものそうでないものとがある(申請書類や申請方法取得単位流用可否といった点の細かいところが違うだけで、根拠規定自体同一)。なお、特別支援学校免許状(ここでは、旧・盲学校聾学校及び養護学校免許状含まない)に新たに追加する領域科目第3含まれているはずだが、履修指導の際に、第2流用して流用可能な単位減免する事が認められる場合がある。ただし、その結果として、第3単位数が、法定単位の5単位割った場合は、「重複LD等」ないしは、他に拾得ていない領域の「心理・教育課程等」科目履修により、に入る単位数を5単位以上にする必要がある。「重複LD等」だけで5単位以上を充足している場合は、無論、どの領域追加であっても科目改め履修する要はない。 なお、流用可能な場合、「中心となる教育領域」が、追加したい教育領域となっていることが前提であり、「含む領域となっている場合は、第2への流用不可となる。 教育職員検定利用しない方法 なお、新教育領域追加施行規則第5条2の第3項根拠とした規定)を行う場合第二追加する領域について、いずれの領域についても、「教育課程及び指導法」が2単位以上、「心理生理及び病理」が1単位以上とされている(トータルでは、「心理・教育課程等」と呼ばれる科目群を含めて教育職員検定利用しない場合は、視覚障害聴覚障害が8単位以上、知的障害肢体不自由病弱は4単位以上とされる)。 新教育領域追加については、旧盲学校免許状・旧聾学校免許状・旧養護学校免許状をすべて所有している場合できない(する必然性もない)が、いずれか一つがない状態で追加する場合は、現行の特別支援学校免許状の「新教育領域追加扱いと同様となり、旧免許状差替えで受ける形となる。 教育職員検定利用して免許状授与される場合 上述内容一部重複するが、第2追加すべき単位数は、追加する領域に関して原則、「教育課程及び指導法」が2単位以上、「心理生理及び病理」が1単位以上とされていることは変わらないが、旧養護学校当の3領域に関しては、充足するための合計単位が2単位以上となっているため、「教育課程及び指導法」の単位数は、1単位以上に減免されるその代わり、「心理・教育課程等」の科目単位では法定単位充足できなくなるため、2単位超えた部分拾得したものみなされる)。視覚障害聴覚障害は、「教育課程及び指導法」が2単位以上、「心理生理及び病理」が1単位以上は、変わらないが、充足すべき単位数は、検定使わない場合から半減となり、4単位以上となる。 なお、特別支援学校免許状に対して領域追加場合第3入っていた、今回領域追加する科目流用したことによって、第3入れるべき単位数が5単位割った場合は、「重複LD等」ないしは今回領域追加しない領域科目別途履修し、5単位以上充足させる必要がある。「重複LD等」だけで5単位以上を充足できている場合は、第3科目追加する要はない。 教育職員検定利用して既存免許状基礎免許状として免許状授与される場合 因みに教員経験特別支援学校勤務経験有無問わない)にて免許状授与される場合は、教育職員検定利用した別表第七」にて、2種免許状授与されることができる(これを、1種または専修移行する場合は、同じく教育職員検定による「別表第七」を根拠として、特別支援教育に関する科目の修得を行う必要があるが、変更の場合は、特別支援学校の教員経験かつ、最低免許状含まれる領域を扱う学校での勤務併置校場合は、当の教師本人担任している学級などが扱う領域での年数経験となり、扱っている複数領域のうちの2以上の領域すべてに対してではない)の経験があることが条件となる)。これについても、原則都道府県教育委員会(教育庁)での履修指導を下に課程認定大学での単位修得が必要となるが、放送大学単位教育職員免許法認定講習受講により充当することが可能(余談だが、放送大学単位のみを利用する場合、「知的障害者に関する教育領域」と「肢体不自由者に関する教育領域」の2つしかカバーできないまた、重複LD等」の領域必要な場合充当する単位修得する事はできる)。「別表第一」による変更の場合は、施行規則第十条六の第1項規定適用されるため、下級免許と共通の単位については修得済み看做されて、不足分単位履修を行う、といった方法を取ることができる。 上記一部内容重複するが、「重複LD等」領域は、実際に細分化されており、重複障害領域LD領域ADHD領域言語障害領域情緒障害領域(かつて当該領域含まれていた自閉症を含む)などの小領域分かれている。このため別表7などで免許状取得する例や、施行規則第五条二の第3項根拠とした領域追加を行う例の一部などで、第三単位充足する必要がある場合、「重複LD等」の細分化された領域について、単位不足となる例もある。 下表は、2006年法改正に基づく、2007年以降入学者適用される、「視覚障害者に関する教育」を除く4教育領域免許状課程講義科目実施する例で提示する第二第三カッコ内は、各科目で扱う中心となる教育領域で、科目により他の教育領域内容が「含まれる」ものも存在する)。 特別支援教育に関する科目内容含めることが必要な事項授業科目の名称の例(括弧内は、免許状定め主たる教育領域の略称)特別支援教育基礎理論に関する科目(第一) 心身障害のある幼児児童又は生徒についての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 心身障害のある幼児児童又は生徒についての教育係る社会的制度的又は経営的事項 障害者教育総論 特別支援教育領域に関する科目(第二) 心身障害のある幼児児童又は生徒心理生理及び病理に関する科目(通称・「心理等」科目) 聴覚障害者心理(聴) 聴覚障害者生理病理(聴) 知的障害者心理(知) 知的障害者生理病理(知) 肢体不自由者心理生理病理(肢) 病弱者心理生理病理(病) 心身障害のある幼児児童又は生徒教育課程及び指導法に関する科目(通称・「教育課程等科目) 聴覚障害教育(聴) 知的障害教育(知) 肢体不自由教育(肢) 病弱教育(病) 心身障害のある幼児児童又は生徒心理生理及び病理に関する科目 心身障害のある幼児児童又は生徒教育課程及び指導法に関する科目通称・「心理・教育課程等」科目病弱教育総論(病) 免許状定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目(第三) 心身障害のある幼児児童又は生徒心理生理及び病理に関する科目(通称・「心理等」科目) - 心身障害のある幼児児童又は生徒教育課程及び指導法に関する科目(通称・「教育課程等科目) - 心身障害のある幼児児童又は生徒心理生理及び病理に関する科目 心身障害のある幼児児童又は生徒教育課程及び指導法に関する科目通称・「心理・教育課程等」科目発達障害教育総論(重複LD等。うち、「言語情緒LDADHD領域) 発達障害者心理(重複LD等。うち、「言語情緒LDADHD領域) 重複障害教育総論(重複LD等。うち、「重複言語領域) 自閉症教育総論(重複LD等。うち、「重複情緒領域) コミュニケーション障害教育(重複LD等。うち、「重複言語情緒LDADHD領域) 視覚障害教育総論(視) 言語障害教育(重複LD等。うち、「言語領域) 心身障害のある幼児児童及び生徒についての実習(第四) 障害者教育実習事前事後指導 特別支援学校教育実習事前事後指導 障害者教育実習 特別支援学校教育実習 なお、専修免許状授与用件は、一種要件の最低単位数と修士学位有し大学院開講され科目相当で、なおかつ上表の各項目あるいは「大学加える特別支援教育に関する科目」のいずれかから24単位充足することでなされる。 ただし、変更の際、免許状規定されていない教育領域課程認定されている大学院単位履修しても、規定されていない領域含めた上進できないため、必要な場合は、1種免許状領域追加を先だって行う必要がある単位習得自体は、同時に行うことは可能)。

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