教育課程等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:14 UTC 版)
就学前教育(幼稚園などにおける教育)・初等教育(小学校などにおける教育)・中等教育(中学校・高等学校などにおける教育)の一条校の教育課程は、文部科学省が「教育課程の基準」として公示する教育要領・学習指導要領に基づいて定められる。各学校の教育課程を定める際には、学校の設置者が文部科学省その他の官公署(都道府県の教育委員会、「市町村」 「特別区」「地方公共団体の組合」の教育委員会、 知事部局)が作成した「解説」や「手引」を参考にして大綱を定めて、各学校がさらに年間計画などの詳細を定める。 なお、高等教育の課程である大学(短期大学および大学院を含む)および高等専門学校に対しては、日本国憲法第23条に規定された学問の自由に照らし、学習指導要領・教育要領の適用はない。
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