(旧)特殊教育に関する科目
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)
「教職課程」の記事における「(旧)特殊教育に関する科目」の解説
2006年に法規改正が行われ、改正適用前の2006年度以前の大学入学者は、「特殊教育に関する科目」として、特殊教育諸学校(盲、聾及び養護の3校種別)の教育職員免許状課程を履修する形となっていた。 なお、旧特殊教育諸学校の免許状にかかわる単位(特殊教育に関する科目)を取得し、現行の特別支援学校の免許授与を申請する場合は、授与申請先となる各教育庁の事前の履修指導を受けたなどの場合を除き、旧養護学校教諭免許状に必要な単位の場合、原則、「知的障害に関する教育領域」の単位とみなされる(すでに免許状授与済みの場合は、当然ながら、視覚障害・聴覚障害を除く3教育領域の特別支援学校教諭免許状と同じとみなされる)。 1998年改正法に基づく旧特殊教育諸学校教諭免許状の課程の単位修得上は、校種ごとに、第一欄(特殊教育の基礎理論に関する科目)が4単位以上、第二欄(心理、生理及び病理)が6単位以上、第三欄(教育課程及び指導法)が6単位以上、第四欄(障害児教育実習)は、事前事後指導を含めて3単位以上を包括し、これに第一欄から第三欄に相当する内容の選択科目を加えて計23単位以上とされていた。 下表は、1998年法改正に基づき、2000年度~2006年度入学者に適用された特殊教育に関する科目(授業科目例は、旧養護学校免許状の例)について提示する。 特殊教育に関する科目授業科目の名称の例教育の基礎理論に関する科目(第一欄) 障害児教育I 障害児教育II 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目(第二欄)(通称・「心理等」科目) 障害児の心理 障害児の生理・病理 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目(第三欄)(通称・「教育課程等」科目) 障害児の教育課程 障害児の指導法 心身に障害のある幼児、児童及び生徒についての実習(第四欄) 障害児教育実習の事前・事後指導 障害児教育実習
※この「(旧)特殊教育に関する科目」の解説は、「教職課程」の解説の一部です。
「(旧)特殊教育に関する科目」を含む「教職課程」の記事については、「教職課程」の概要を参照ください。
- 特殊教育に関する科目のページへのリンク