第十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/09 16:22 UTC 版)
現在かなりの部分が軍備と軍事紛争に使われている世界の資源を、十分にかつよりよく利用すれば、世界中のすべての人々の健康水準は西暦2000年までに十分達成可能となろう。独立、平和、緊張緩和、軍縮への真の政策は、平和的目的、特に社会・経済開発の促進のために適切に活用されるさらなる資源を生み出すことが可能であり、また、そうすべきである。その中で、PHCは、必要不可欠な要素として、資源が適切に割り当てられるべきである。 「PHCに関する国際会議」は、技術協力の精神のもと、「新国際経済秩序」と協調し、全世界、とくに開発途上国においてPHCを発展させ、実施するための緊急かつ効果的な国家的および国際的な活動を要請する。本会議は、政府、WHOとUNICEF、その他の国際機関、二国間および多国間の援助機関、 非政府組織、資金援助団体、すべての保健ワーカー、および全世界の国々に対して、 PHCを推進するための国家的、国際的なアクションを支援し、とくに開発途上国において、PHCへの技術的、財政的支援を拡大するための方策の道を開くよう要請する。本会議は上述の全機関と全関係者に対して、本宣言の精神と内容に則ってPHCを導入、発展、維持していくための協力を求めるものである。
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第十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:45 UTC 版)
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第十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
一夫一婦の間に生るゝ子女は、其父母の他(ほか)に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の親愛にして、之を傷(きずつ)けざるは一家幸福の基(もとい)なり。
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第十条(少年に関する特則)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第十条(少年に関する特則)」の解説
少年については、別に少年に関して定める法律の規定によるほか、この法律を適用する。
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第十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 08:17 UTC 版)
この世に住む限り我執にとらわれてはならない。我意を押し通せば「天道のいましめを蒙るべき」と述べている。他人を欺いてはならない、戦いの際もこの心得を守るべきであると謂う。 「一、人の世のすむは、十に一も我心にかなふことはなき習なり。一天の君だにも、おぼしめすまゝには、わたらせ給はぬなるべし。それに我等が身ながら心にかなはぬ事をば、いかゞして本意をとほさむをせんには、終に天道のいましめを蒙るべき也。すべて人毎にきのふ無念なりしかば、けふその心をさんじ、去年かなはざりしかば、今年其望を達せんとおもふまじき也。さらぬだにも塵のごとくなる心を相続して、念々ごとになす身、いよいよ望を忘ずべし。怨を残さん事口惜きねぢけ人なるべし。佞人とて世法仏法にきたなきことに申也。人毎に我執をおこしわするまじきには、心みじかくよはよはしき也。打払ふて心にとゞむまじきやうなる事には、余念をおこす事也。あひかまへてかまへて万のことに人をもとゝして、あざむく事あるまじき也。戦ふことには、おほけなくとも心をたかく持て、我にまされる剛の者あらじとおもひつめて、人の力にもなり、人をたのもしきと思ふべき也。いかに心やすき人といふとも、生得臆病ならん人に、戦の事尋まじきなり。大事なればとて、さし当たるわざをのがれんとすまじきなり。やすければとてすまじからん戦をすゝむまじきなり。凡合戦にやすかりぬべき時は、他人にさきをかけさせ、大事ならん時は、たとひ百度といふとも、我一人の所作と心得べき也。いつはれるふるまひは、ことさら合戦にわろきなり。かやうの事、おろかなる身におもひ知事のみ侍れば、せめておやの慈悲のあまりに、我よりもなをおろかならん子孫のために書付侍り。涯分身をまもり修て、万事に遠慮あるべきなり。」 永徳三年二月九日 沙弥判 右竹馬抄以立原万蔵本書写 (「ねぢけ」=ひねくれている、素直でない、「佞」=(音読みニョウ、ネイ)おもねる、へつらう、「余念」=他の考え、他念、「おほけなくとも」=分不相応でも、畏れ多くても、「心やすし」=親しい、気安い、「凡」=およそ、「涯分」=身分相応、身の程、分限、)
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第十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 05:08 UTC 版)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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