第十条とは? わかりやすく解説

第十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/09 16:22 UTC 版)

アルマ・アタ宣言」の記事における「第十条」の解説

現在かなりの部分軍備軍事紛争使われている世界資源を、十分にかつよりよく利用すれば世界中すべての人々の健康水準西暦2000年までに十分達成可能となろう独立、平和、緊張緩和軍縮への真の政策は、平和的目的、特に社会・経済開発促進のために適切に活用されるさらなる資源生み出すことが可能であり、また、そうすべきであるその中でPHCは、必要不可欠要素として、資源適切に割り当てられるべきである。 「PHCに関する国際会議」は、技術協力精神のもと、「新国経済秩序」と協調し全世界、とくに開発途上国においてPHC発展させ、実施するための緊急かつ効果的な国家的および国際的な活動要請する本会議は、政府、WHOとUNICEFその他の国際機関二国間および多国間援助機関非政府組織資金援助団体すべての保健ワーカー、および全世界国々に対してPHC推進するための国家的国際的なアクション支援し、とくに開発途上国において、PHCへの技術的財政的支援拡大するための方策の道を開くよう要請する本会議上述全機関と全関係者に対して、本宣言精神内容則ってPHC導入発展維持していくため協力求めるものである

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第十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:45 UTC 版)

日本国憲法第10条」の記事における「第十条」の解説

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

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第十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第十条」の解説

一夫一婦の間に生る子女は、其父母の他(ほか)に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純親愛にして、之を傷(きずつ)けざるは一家幸福の基(もとい)なり。

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第十条(少年に関する特則)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第十条(少年に関する特則)」の解説

少年については、別に少年に関して定め法律の規定によるほか、この法律適用する

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第十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 08:17 UTC 版)

竹馬抄」の記事における「第十条」の解説

この世に住む限り我執とらわれてならない我意押し通せば天道いましめ蒙るべき」と述べている。他人欺いてならない戦いの際もこの心得を守るべきであると謂う。 「一、人の世のすむは、十に一も我心にかなふことはなき習なり。一天の君だにも、おぼしめすまゝには、わたらせ給はぬなるべし。それに我等身ながら心にかなはぬ事をば、いかゞして本意をとほさむをせんには、終に天道いましめ蒙るべき也。すべて人毎にきのふ無念なりしかば、けふその心をさんじ、去年かなはざりしかば、今年其望を達せんとおもふまじき也。さらぬだにも塵のごとくなる心を相続して、念々ごとになす身、いよいよ望を忘ずべし。怨を残さん事口惜きねぢけ人なるべし。佞人とて世法仏法きたなきことに申也。人毎我執をおこしわするまじきには、心みじかくよはよはしき也。打払ふて心にとゞむまじきやうなる事には、余念をおこす事也。あひかまへてかまへてのことに人をもとゝして、あざむくあるまじき也。戦ふことには、おほけなくとも心をたかく持て、我にまされる剛の者あらじとおもひつめて、人の力にもなり、人をたのもしきと思ふべき也。いかに心やすき人といふとも生得臆病ならん人に、戦の事尋まじきなり。大事なればとて、さし当たるわざをのがれんとすまじきなり。やすければとてすまじからん戦をすゝむまじきなり。凡合戦にやすかりぬべき時は、他人にさきをかけさせ、大事ならん時は、たとひ百度といふとも我一人の所作心得べき也。いつはれるふるまひは、ことさら合戦にわろきなり。かやうの事、おろかなる身におもひ知事のみ侍れば、せめておやの慈悲あまりに、我よりもなをおろかならん子孫のために書付侍り涯分身をまもり修て、万事遠慮あるべきなり。」 永徳三年二月九日 沙弥判 右竹馬抄立原万蔵本書写 (「ねぢけ」=ひねくれている、素直でない、「佞」=(音読みニョウネイおもねるへつらう、「余念」=他の考え他念、「おほけなくとも」=分不相応でも、畏れ多くても、「心やすし」=親しい、気安い、「凡」=およそ、「涯分」=身分相応身の程分限、)

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第十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 05:08 UTC 版)

日本国憲法第11条」の記事における「第十条」の解説

国民は、すべての基本的人権享有妨げられない。この憲法国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来国民に与へられる。

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