衆議院議員選挙法第10条
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1926年3月29日に成立し、1928年2月20日から施行された衆議院議員選挙法(普通選挙法)の第10条では原則として官吏や待遇官吏と兼職できない衆議院議員は以下の官吏とは例外的に兼職できる規定となっていた。 国務大臣 内閣書記官長(1947年5月3日以降は内閣官房長官) 法制局長官(1948年2月25日に削除) 各省政務次官 各省参与官 内閣総理大臣秘書官 各省秘書官 国務大臣秘書官(当初の規定には無く、 1947年4月25日から設置された)
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