クリーニング業法とは? わかりやすく解説

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クリーニング業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/27 14:31 UTC 版)

クリーニング業法(くりーにんぐぎょうほう、昭和25年法律第207号)は、クリーニング業について定めた法律である。下位法令にクリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)(本項では規則と表記)がある。


  1. ^ クリーニング業法の一部を改正する法律の施行について 昭和39年8月12日 環発第306号
  2. ^ クリーニング業法施行に関する件 昭和25年6月29日 衛発第515号
  3. ^ 「出張クリーニング業」のクリーニング業法等の適用の可否について 昭和43年3月21日発衛第99号厚生省環境衛生局環境衛生課長あて鳥取県厚生部長照会
  4. ^ クリーニング業法の疑義について(昭和40年6月18日環衛第5069号)
  5. ^ コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱について 昭和58年3月29日環指第39号
  6. ^ クリーニング業法の一部を改正する法律の施行について (昭和35年2月22日 衛発第154号)
  7. ^ クリーニング所における消毒方法等について 昭和39年9月12日環発第349号
  8. ^ a b 公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター 『総説クリーニング クリーニング師編』38~58頁


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クリーニング業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 04:58 UTC 版)

クリーニング所」の記事における「クリーニング業法」の解説

クリーニング業法 (昭和二十五年五月二十七日法律第二七号最終改正年月日:平成一九六月二七日法律第九六号)により、以下の項に関して定められている。 第三条:クリーニング所以外の場所における営業禁止 第五条:クリーニング所位置等の届出 第五条の二:クリーニング所使用 第五条の三:地位承継 第八条の三:業務従事者対す講習 第九条:業務従事者業務停止 第十条:立入検査 第十条の二:措置命令 第十一条:営業停止処分

※この「クリーニング業法」の解説は、「クリーニング所」の解説の一部です。
「クリーニング業法」を含む「クリーニング所」の記事については、「クリーニング所」の概要を参照ください。

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