被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法とは? わかりやすく解説

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ひさいマンション‐ほう〔‐ハフ〕【被災マンション法】

読み方:ひさいまんしょんほう

《「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の通称大規模な災害被災した分譲マンションなどの区分所有建物取り壊し売却再建条件定めた法律平成7年1995制定

[補説] 所有者人数および所有面積応じた議決権で5分の4以上の同意があれば、取り壊し売却再建決議できる。


被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/19 01:36 UTC 版)

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(ひさいくぶんしよゆうたてもののさいけんとうにかんするとくべつそちほう、平成7年3月24日法律第43号)は、大規模な火災震災その他の災害により滅失した区分所有建物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資することを目的とする日本法律




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