被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本の法律 > 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の意味・解説 

ひさいマンション‐ほう〔‐ハフ〕【被災マンション法】

読み方:ひさいまんしょんほう

《「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の通称大規模な災害被災した分譲マンションなどの区分所有建物取り壊し売却再建条件定めた法律平成7年1995制定

[補説] 所有者人数および所有面積応じた議決権で5分の4以上の同意があれば、取り壊し売却再建決議できる。


被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/14 06:56 UTC 版)

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

日本の法令
通称・略称 被災マンション法
法令番号 平成7年法律第43号
提出区分 閣法
種類 民法
効力 現行法
成立 1995年3月17日
公布 1995年3月24日
施行 1995年3月24日
主な内容 災害により全部または一部が滅失した区分所有建物の再建の手続
関連法令 民法区分所有法
条文リンク 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(ひさいくぶんしよゆうたてもののさいけんとうにかんするとくべつそちほう、平成7年3月24日法律第43号)は、大規模な火災震災その他の災害により滅失した区分所有建物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資することに関する日本法律である。

概説

大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。

構成

  • 第1章 総則(第1条) 
  • 第2章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置(第2条 - 第6条)
  • 第3章 区分所有建物の一部が滅失した場合における措置(第7条 - 第12条)
  • 第4章 団地内の建物が滅失した場合における措置(第13条 - 第18条)
  • 第5章 罰則(第19条)
  • 附則

関連項目




被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の関連用語

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS