特定産業振興臨時措置法案
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特定産業振興臨時措置法案(とくていさんぎょうしんこうりんじそちほうあん)は、1963年から1964年にかけて日本の内閣が国会に3回にわたって提出した法律案である。いずれも審査未了のまま廃案となった。通称は特振法案。
- ^ 読売新聞 (1962年12月13日付) 4面
- ^ 『通産省』 (川北隆雄、講談社現代新書、1991年3月) P22~P24、『世紀末ニッポンの官僚たち』(大宮知信、三一書房) P50~ 、『官僚たちの夏』(城山三郎、新潮文庫)などを参照。
- ^ ただし、1962年3月、石油業法が制定され、のちの出光石油・共同石油・コスモ石油・三菱石油・九州石油の精製・販売分野の石油元売り5社に見られる“民族系石油会社”の育成をはかった。石油は、1980年の閣議決定により、鉱業・皮革・農業と共に資本自由化の例外業種とされ、1988年に通産省が外資の新規参入を原則認める方針に転換するまで続いた。もっとも、外資の新規参入は資本参加に限られ、参入比率も50%に限定する旨が打ち出された。石油#日本の石油事情も参照。
- ^ ただし、形の上では輸入自由化しても、国際分業が合理的との考え方を全面的には受け入れず、口実を設けて高関税を課したり、輸入や投資を制限するなど、一定の産業(幼稚産業)の国内育成をはかった。自動車産業などがその典型である。非関税障壁も参照。『村田良平回顧録 上巻』(村田良平、ミネルヴァ書房、2008年9月) P138~
- ^ なお、特振法案の精神は限定的な形で影響力が浸透する。主要各業界内や、その他業界では産業構造審議会における各部会が代役を引き受ける形で「官民協調の懇話会」がとりもたれ、また合併を促進するために日本開発銀行や中小企業金融公庫などを通して金融措置をとる「体制金融」、そして「行政指導」が三本柱であった。 『通産省』 (川北隆雄) P169~
- 1 特定産業振興臨時措置法案とは
- 2 特定産業振興臨時措置法案の概要
- 3 関連項目
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