別表第一(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)
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「労働基準法」の記事における「別表第一(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)」の解説
物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 郵便、信書便又は電気通信の事業 教育、研究又は調査の事業 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 焼却、清掃又はと畜場の事業
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別表第一(国名)
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「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」の記事における「別表第一(国名)」の解説
本法の別表第一(以下「別表1」)「在外公館の名称及び位置」は日本語による各国の名称(外名)について網羅的に明示しており、事実上この別表1が日本国政府による国名の日本語標準表記の根拠とされている。 外務省の実務において国名の基準とされているのは、大臣官房総務課が内規として定める『国名表』であるが、この『国名表』は一般公開されておらず、市販の文献では2007年(平成19年)まで外務省監修協力(1967年 - 1998年度版は編集)で発行されていた、財団法人世界の動き社『世界の国一覧表』に掲載された国名が原則として『国名表』によるものとされていた。 ただし『国名表』では別表1で用いる「法文上の表記」以外に「選択表記」と言う形で公文書に別名を使用することを認めているため『世界の国一覧表』では「法文上の表記」が一般に余り使用されていないような場合は、この「選択表記」の方が採用される場合もあった。 『世界の国一覧表』廃刊後は外務省のウェブサイトに掲載された国名が前述の『国名表』に基づくものとみなされているが、サイトの表記と別表1の記述は『世界の国一覧表』と同様に必ずしも一致していない(「選択表記」の方が使用されている)場合もある。 なお、1989年(平成元年)に「ビルマ」が「ミャンマー」に改称した事例や1997年(平成9年)に「西サモア」が「サモア独立国」に改称した事例など、国連に対して政体の変革等の理由で国名の変更が届け出られた場合に関しては別表1の改正がその都度ごとに行われている。
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