別表各号23事業とは? わかりやすく解説

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別表各号23事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/19 13:48 UTC 版)

公益目的事業」の記事における「別表各号23事業」の解説

公益法人認定法別表各号掲げ種類事業とは、以下の23事業をいう。なお、平成20年12月1日現在では、23号の「政令」が未制定であるため、正確に22種類である。 一 学術及び科学技術振興目的とする事業 二 文化及び芸術振興目的とする事業 三 障害者若しくは生活困窮者又は事故災害若しくは犯罪による被害者支援目的とする事業 四 高齢者の福祉増進目的とする事業勤労意欲のある者に対す就労支援目的とする事業公衆衛生の向上を目的とする事業児童又は青少年健全な育成目的とする事業勤労者福祉の向上を目的とする事業教育スポーツ等を通じて国民心身健全な発達寄与し、又は豊かな人間性涵養することを目的とする事業犯罪防止又は治安の維持目的とする事業 十一 事故又は災害防止目的とする事業 十二 人種性別その他の事由による不当な差別又は偏見防止及び根絶目的とする事業 十三 思想及び良心の自由信教の自由又は表現の自由尊重又は擁護目的とする事業 十四 男女共同参画社会形成その他のより良い社会形成推進目的とする事業 十五 国際相互理解促進及び開発途上にある海外地域対す経済協力目的とする事業 十六 地球環境保全又は自然環境の保護及び整備目的とする事業 十七 国土利用整備又は保全目的とする事業 十八 国政健全な運営確保資することを目的とする事業 十九 地域社会健全な発展目的とする事業 二十 公正かつ自由な経済活動機会確保及び促進並びにその活性化による国民生活安定向上を目的とする事業 二十一 国民生活に不可欠な物資エネルギー等安定供給確保目的とする事業 二十二 一般消費者利益擁護又は増進目的とする事業 二十三 前各号掲げるもののほか、公益に関する事業として政令定めるもの

※この「別表各号23事業」の解説は、「公益目的事業」の解説の一部です。
「別表各号23事業」を含む「公益目的事業」の記事については、「公益目的事業」の概要を参照ください。

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