公文書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/23 08:34 UTC 版)
公文書(こうぶんしょ)は、政府や官庁、地方公共団体の公務員が職務上作成した文書[1]。対義語は私文書。
注釈
- ^ 文書管理者の上司は、保存期間が一年未満の行政文書(あるいは職員が行政文書に当たらないと判断した私的メモなど)については廃棄されているかいないか(存在するかしないか)を知るすべがない
出典
- ^ 『用語集 政治・経済 第3版』2016年9月、上原行雄ほか、95ページ
- ^ 東京大学大学院法学政治学研究科教授 宇賀克也 (2012年2月13日). “日本における公文書管理法の制定と今後の課題” (PDF). 国立公文書館. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “公文書管理法施行までの経緯”. 内閣府. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “第145回国会 制定法律の一覧 行政機関の保有する情報の公開に関する法律”. 衆議院 (1999年5月14日). 2023年6月1日閲覧。
- ^ “行政文書の管理方策に関するガイドラインについて”. 内閣府 (2000年2月25日). 2023年6月1日閲覧。
- ^ “対象となる文書 公文書管理制度”. 内閣府. 2023年5月27日閲覧。
- ^ “別表 行政文書の最低保存期間基準”. 総務省. 2023年5月27日閲覧。
- ^ “公文書管理制度について” (PDF). 内閣府 (2011年9月8日). 2023年5月27日閲覧。
- ^ “公文書等の管理に関する法律 e-Gov法令検索”. デジタル庁. 2023年5月27日閲覧。
- ^ “行政文書の管理に関するガイドライン” (PDF). 総務省 (2018年1月24日). 2023年5月27日閲覧。
- ^ “第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号 令和2年2月21日”. 国立国会図書館 国会議事録検索システム. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “公文書管理の基礎的な留意点” (PDF). 内閣府. 2023年5月31日閲覧。
- ^ a b “各府省庁における保存期間1年未満文書の取扱い”. 内閣府 (2017年8月30日). 2023年5月31日閲覧。
- ^ “e-Gov文書管理”. デジタル庁. 2023年5月27日閲覧。
- ^ “行政文書(法人文書)の範囲” (PDF). 内閣府 (2015年10月28日). 2023年5月27日閲覧。
- ^ “「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」(平成29年11月報告)に係るその後の検査について” (PDF). 会計検査院 (2018年11月22日). 2023年5月27日閲覧。
- ^ 内閣府大臣官房公文書管理課長 (2022年2月10日). “行政文書の管理に関する公文書管理課長通知 3-1 決裁終了後の決裁文書の修正について”. 内閣府. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “公文書管理関係法規集” (PDF). 独立行政法人国立公文書館 (2022年4月). 2023年6月4日閲覧。
- ^ “森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書” (PDF). 財務省 (2018年6月4日). 2023年5月31日閲覧。
- 1 公文書とは
- 2 公文書の概要
- 3 特定歴史公文書等
公文書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 01:52 UTC 版)
1889年(明治22年)の市制施行後の公文書(完結後一定年数が過ぎ、廃棄された行政文書のうち歴史資料として重要なもの)を中心にして、市政資料を保存・公開している(公式サイトから公文書目録のダウンロードができる)。2019年(平成31年)2月末時点で1万2千以上の簿冊を公開している。鶴舞公園の名称決定や名古屋城の国宝指定などの公文書などがある。近年は、保存期間が30年の公文書が廃棄された翌年度には公開されている。
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公文書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/02 06:42 UTC 版)
明治4年(1871年)の廃藩置県から現代までに作成された秋田県の公文書を対象とする。秋田県の各機関で作成された公文書は、保存期間が終了するまで当該機関で保管されるが、保存期間が満了した公文書は直ちに廃棄されるのではなく、秋田県公文書館に引き継がれる。秋田県公文書館では、この公文書を整理し、後世歴史資料として重要になるかを評価・選別して、廃棄または保存の判断を行う。その後、公開することに支障がないかどうかを検討したうえで、閲覧に供するという仕組みである。これにより現代の公文書も将来に伝えられる。
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「公文書」の例文・使い方・用例・文例
- 公文書
- 公文書のわかりにくさは疑いの余地がない。
- 公文書.
- 公文書用の公式格付け
- (ボートまたは船について)所有権を明記する公文書を備えた
- 公文書が備わっていない
- 公文書(例えば令状)を出す
- (通例鍵のついた)長方形の入れ物で公文書その他の貴重品を運ぶためのもの
- 印章(特に公文書に押されるものをいう)
- 公文書で、在職中の不正行為で官僚を告発するもの
- イタリア人の1878年から1903年までの教皇で、作品が学問の振興に興味を持ち、バチカン市国の機密公文書をすべての学者に公開した
- 上皇や法皇の命令によって出された公文書
- 個人の身分関係を明確にするため作成される公文書
- 公文書に判を加える
- 太政官牒という公文書
- 下し文という様式で書かれた公文書
- 公文所という,公文書を処理する機関
公文書と同じ種類の言葉
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