国立公文書館法とは? わかりやすく解説

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こくりつこうぶんしょかん‐ほう〔コクリツコウブンシヨクワンハフ〕【国立公文書館法】

読み方:こくりつこうぶんしょかんほう

独立行政法人国立公文書館の名称・目的・業務範囲、および国の歴史資料として重要な公文書の保存等について、公文書館法精神基づいて定めた法律平成11年1999制定


国立公文書館法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/10 05:24 UTC 版)

国立公文書館法

日本の法令
法令番号 平成11年法律第79号
提出区分 議法
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 1999年6月15日
公布 1999年6月23日
施行 2001年10月1日
所管 内閣府
主な内容 国立公文書館について
関連法令 公文書管理法公文書館法独立行政法人通則法など
条文リンク 国立公文書館法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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国立公文書館法(こくりつこうぶんしょかんほう、平成11年6月23日法律第79号)は、公文書館法の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲、国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置等を定めることにより、国立公文書館または国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存および利用に資することに関する法律である。

1999年6月23日に公布された。

構成

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 独立行政法人国立公文書館
    • 第一節 通則(第3条―第7条)
    • 第二節 役員(第8条―第10条)
    • 第三節 業務等(第11条・第12条)
    • 第四節 雑則(第13条)
    • 第五節 罰則(第14条)
  • 附則

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