個人情報保護法
別名:個人情報の保護に関する法律
【英】Privacy Protection Law
個人情報保護法とは、企業や団体などが所有する個人情報について、個人の人格尊重のもとに慎重に扱われ、適正な取り扱いを図ることを目的に定められた法律のことである。2005年に施行された。正式な法律名は、「個人情報の保護に関する法律」である。
個人情報保護法では、生存している個人の住所や名前、生年月日など、個人の認識が可能な情報を「個人情報」と定義している。また、個人情報を5000件以上所有し、事業目的で使用する者を「個人情報取扱事業者」と定義している。
個人情報保護法では、個人情報取扱業者についてさまざまな義務が定められている。例えば、個人情報を取得する際には利用目的を通知、または、明示しなければならないこと、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いの禁止、個人情報の不正入手の禁止、本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供することの禁止などである。
個人情報保護法は、2001年に法律案として提出されたが、メディアの取材活動が制限されるなどといった世論に押されて廃案となった。しかし、2003年に表現や報道の自由に配慮した修正案が提出され、成立したといういきさつがある。
なお、諸外国では、個人情報保護法に相当する法律が、イギリスでは1984年に「データ保護法」が、ドイツでは1977年に「連邦データ保護法」がそれぞれ制定されている。
参照リンク
個人情報の保護に関する法律 - (首相官邸)
個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 21:02 UTC 版)
「個人情報」の記事における「個人情報の保護に関する法律」の解説
「個人情報の保護に関する法律」を参照 日本では2005年まで行政機関以外を対象とする包括的な法律はなかったが、個人情報保護法により行政と民間の包括的な法制化が実現した。 2015年9月9日に追加が発令、2017年5月30日に改正個人情報保護法で施行。 要配慮個人情報の扱いを追加 「人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」を要配慮個人情報として、人の生命や財産の保護に必要で本人が同意できない状態に置かれてる場合や法機関が実務を行うのに必要と判断した場合などの例外はあるが、原則として取り扱いには本人の同意が必要とする改正が行われた 個人情報の消去義務を追加 必要なくなった個人データをできるだけ消去する事 匿名加工情報に関する規定を追加 外国の第三者への提供の制限を追加 個人情報保護委員会の設置
※この「個人情報の保護に関する法律」の解説は、「個人情報」の解説の一部です。
「個人情報の保護に関する法律」を含む「個人情報」の記事については、「個人情報」の概要を参照ください。
固有名詞の分類
- 個人情報の保護に関する法律のページへのリンク