事項の公表等とは? わかりやすく解説

事項の公表等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)

個人情報の保護に関する法律」の記事における「事項の公表等」の解説

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人識別される保有個人データ利用目的通知求められたときは、本人対し遅滞なく、これを通知しなければならない第24条2項)。この場合は、手数料徴収できる第30条)。

※この「事項の公表等」の解説は、「個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「事項の公表等」を含む「個人情報の保護に関する法律」の記事については、「個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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