事項の公表等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)
「個人情報の保護に関する法律」の記事における「事項の公表等」の解説
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない(第24条2項)。この場合は、手数料を徴収できる(第30条)。
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