事項的留保とは? わかりやすく解説

事項的留保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 21:10 UTC 版)

選択条項受諾宣言」の記事における「事項的留保」の解説

特定事項に関する紛争ICJ強制管轄から除外する留保を事項的留保という。例えICJ以外の紛争解決手段付託することで合意した紛争ICJ強制管轄から除外する旨の留保はこの事項的留保に当たる。こうした事項的留保の中でも自国本質上国管轄事項であると決定する紛争除外するなど、ICJ管轄から除外される事項範囲自国主観的に決定することができる旨を定めた留保自動的留保、または自己判断留保という。このような自動的留保は、1946年アメリカによる宣言付された「コナリー修正」が最初であったが、自動的留保については管轄権有無に関するICJ決定権を奪うものであるとして批判する見解もある。

※この「事項的留保」の解説は、「選択条項受諾宣言」の解説の一部です。
「事項的留保」を含む「選択条項受諾宣言」の記事については、「選択条項受諾宣言」の概要を参照ください。

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