コモンウェルス留保
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 21:10 UTC 版)
「選択条項受諾宣言」の記事における「コモンウェルス留保」の解説
コモンウェルス加盟国間の紛争をICJに付託しないことを基本とする留保をコモンウェルス留保という。もともとコモンウェルス内部では枢密院司法委員会による紛争解決が予定されていたことに由来する。こうした特定の連帯関係に基づく留保も事項的留保のいち態様と言える。2013年11月現在でバルバドス、カナダ、インド、ケニア、マルタ、モーリシャス、イギリス、すでにコモンウェルスを脱退したガンビアの8カ国がコモンウェルス留保を宣言している。例えば選択条項受諾宣言を管轄権の根拠としてパキスタンがインドを一方的に提訴した1999年8月10日航空機事件ICJ判決では、この留保を援用してICJの管轄権を否定するインドの主張をICJが認めたことがある。
※この「コモンウェルス留保」の解説は、「選択条項受諾宣言」の解説の一部です。
「コモンウェルス留保」を含む「選択条項受諾宣言」の記事については、「選択条項受諾宣言」の概要を参照ください。
- コモンウェルス留保のページへのリンク