小型家電リサイクル法とは? わかりやすく解説

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小型家電リサイクル法

読み方こがたかでんリサイクルほう
別名:使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

小型家電リサイクル法とは、使用済み小型電子機器再資源化促進するための法律である。リサイクル事業参入障壁下げ、それによって再資源化事業促進することが主眼となっている。

小型家電多くにはそれぞれ微量ながら貴金属レアメタルといった希少性の高い資源使用されている。そのため、都市圏廃棄物の山は「都市鉱山」と呼ばれることもある。これらの小型家電は、これはでは単なる不燃ごみとして扱われ、その多く埋め立て処分されてきた。また小型家電は鉛などの有毒物質も含むが、これらの有毒物質も特に処理され埋め立てられていた。

小型家電リサイクル法では、事業計画提出して国が認可したリサイクル事業者に対して市町村による廃棄物処理業許可不要とする。また、市町村収集した小型家電製品原則として無償引き受け可能にし、独自集取も可とする。市区町村許可不要になることで、全国的に事業展開する大規模事業者参入しやすくなる市町村から回収品の引き受け原則無料とすることも、事業者のメリットを生みやすい

2001年施行された「家電リサイクル法」は、テレビ冷蔵庫などの比較大きな家電製品対象としているが、引き取り料を消費者負担させる性質のものだった。小型家電リサイクル法は、小型家電運搬容易性などに着目ていることもあり、消費者側への負担法律組み込まれていない

小型家電リサイクル法の取り扱い対象となる「小型家電」には、電話機FAX携帯電話PHS端末デジカメAV機器PCディスプレイディスクドライブプリンター電子書籍端末家庭用ゲーム機楽器などが含まれる炊飯器扇風機などの白物家電テレビ受信機DVDレコーダーなどの黒物家電全般的に対象となっている。


参照リンク
使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン - (環境省
平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルが始まります - (政府広報オンライン
情報と社会のほかの用語一覧
関係法令:  企業改革法  技適マーク  個人情報保護法  小型家電リサイクル法  日本版SOX法  日本版フェアユース  日米ICTサービス通商原則

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

(小型家電リサイクル法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/19 07:18 UTC 版)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

日本の法令
通称・略称 小型家電リサイクル法
法令番号 平成24年法律第57号
提出区分 閣法
種類 環境法
効力 現行法
成立 2012年8月3日
公布 2012年8月10日
施行 2013年4月1日
所管 環境省
主な内容 小型電子機器等廃棄物の分別収集、リサイクル等
関連法令 循環型社会形成推進基本法資源有効利用促進法廃棄物処理法
条文リンク 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(しようずみこがたでんしききとうのさいしげんかのそくしんにかんするほうりつ、平成24年8月10日法律第57号)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、小型の家電電子機器等の廃棄物の排出抑制、分別収集リサイクル等に関する法律である。小型家電リサイクル法とも呼ばれる。

2012年平成24年)8月10日公布され、2013年4月1日に施行された。

制定の背景

携帯電話デジタルカメラ携帯音楽プレイヤーゲーム機器などの小型家庭用電子機器は、急速な普及を見せ[いつ?]、質的、量的にも金属、希土資源の使用量が増大するとともに、電子技術の高度化に伴い機器の電子素子に使用される金属、希土類もレアメタルレアアースと呼ばれるものが多用されるなどしている。

小型家庭用電子機器は大量生産、大量消費される一方でブームの廃れや機種の更新、世代交替などにより、大量廃棄される現状も存在する。

貴金属やレアメタル等が、生産、流通から廃棄までのあいだ、製品として市中に流通している状況を比喩して都市鉱山と言うが、こういった希少資源を有効に回収し再資源化を図るとともに、埋立処分場の延命、含有される有害金属の適切な処理、および違法な回収業者による不適切な廃棄を原因とする国内外の環境汚染の防止などを企図している。[1]

目的

対象となる小型電子機器等

同法における「小型電子機器等」とは、次に掲げるもののうち、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品(ACアダプターや充電器など。)を含むとされている。

このように家電製品全般にわたるように法律上は指定されているが、実際に同法の対象とする品目は自治体がそれぞれ独自に決定するものであるため、必ずしもこれら全種類の製品が同法の対象となるわけではない。

制度のしくみ

家電リサイクル法とは異なり、次の事項を各自治体において独自に定め、各自治体において実施することとされている。

  • 回収・リサイクルの対象品目
  • 回収・リサイクルの具体的方法
    例として、自治体関連施設や家電販売店などにおける回収ボックスの設置など。
  • リサイクル料金の負担
    自治体において独自に料金を定めるとされるが、無料の場合もある。

このように、各自治体において独自の取り組みが促されている。また、既存の、自治体における粗大ごみの回収制度との間で、回収品目的にも重複する部分があるが、整合性についても各自治体において取り計らうこととなる。(粗大ごみは有料回収としている事が多い)

各自治体により状況は異なるが、粗大ごみ収集の対象外であり、レアメタル等を回収・資源化が効率的に期待される次のような品目を無料回収としている所が多い。

  • 携帯電話
  • PHS
  • デジタルカメラ
  • ビデオカメラ
  • ポータブル音楽プレーヤー
  • ポータブルDVDプレーヤー
  • 携帯用ラジオ
  • 携帯型テレビ
  • 小型ゲーム機
  • 電子辞書
  • 電卓
  • HDD
  • リモコン
  • 電子機器付属品(ACアダプター、充電機器、コード、ケーブル類)

構成

  • 主文
  • 附則

主務官庁

環境省経済産業省

脚注

  1. ^ 使用済み小型家電のリサイクル お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルを | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

関連項目

外部リンク


小型家電リサイクル法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 17:28 UTC 版)

リサイクル法」の記事における「小型家電リサイクル法」の解説

使用済み携帯電話デジタルカメラなどの小型家電製品からレアメタルなどを取り出して再資源化促進使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律参照

※この「小型家電リサイクル法」の解説は、「リサイクル法」の解説の一部です。
「小型家電リサイクル法」を含む「リサイクル法」の記事については、「リサイクル法」の概要を参照ください。

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